ページ番号 C1021996 更新日 令和6年9月27日
インフルエンザの予防接種は、個人の発病予防や特に重症化予防を目的に、高齢者等を対象に定期接種として実施します。
対象は65歳以上の方及び60歳以上65歳未満の一定の障がいのある方です(下記「対象者」欄でご確認ください)。また、生活保護受給者は費用が免除となります。
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
(注)医療機関の休診日は除く
(注)インフルエンザワクチンの効果が現れるまでに2週間程度かかり、その後、約5か月間効果が維持されるので、インフルエンザが流行する前の12月中旬までに接種を受けるようにしましょう。毎年1回受けることが予防には有効です。
(1)65歳以上の方
健康保険証等住所・生年月日のわかるものをご持参ください。
(2)60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいのある方(身体障害者手帳1級相当)
健康保険証等住所・生年月日のわかるものと身体障害者手帳をご持参ください。
実施期間中に1回
2,000円
(注)対象者のうち、生活保護世帯の方は費用が免除になります。「生活保護受給票(休日・夜間受診票)」と併せて住民登録地が確認できるものを実施医療機関にご提示ください。
(注)接種時に実施医療機関でお支払いください。
「おとなの予防接種実施医療機関」のうち、インフルエンザの予防接種を実施している医療機関に直接ご連絡のうえ、接種を受けてください。茅ヶ崎市保健所健康増進課にご連絡いただく必要はございません。
(注)入院・施設入所等のやむを得ない理由により、上記の一覧表に記載の無い医療機関で予防接種をお受けになる場合は、茅ヶ崎市保健所健康増進課に事前に「予防接種実施依頼書」の交付申請をしてください。申請手続きの詳細は下記のページをご参照ください。
インフルエンザの予防接種の必要性や副反応について、よく理解し、わからないことがあれば、予防接種を受ける前に担当の医師に質問しましょう。十分に納得できない場合には、接種を見合わせましょう。
予診票は接種を受ける人が責任を持って記入し、正しい情報を接種医師に伝えてください。
注射のあとが、腫れたり、痛んだり、ときに軽微な発熱が見られることがありますが、通常1〜2日で消失します。また、非常にまれにアナフィラキシー様反応、血小板減少など重篤な副反応が現れることがあります。
予防接種を受けた後、注射のあとが熱をもってひどく腫れる、その他の心配な症状がある場合は、医療機関に受診してください。
本剤の接種により健康被害が発生した場合には、予防接種法による救済制度を受けられる場合があります。
流水・石鹸による手洗いは手指など体についたインフルエンザウイルスを物理的に除去するために有効な方法であり、インフルエンザに限らず接触や飛沫感染などを感染経路とする感染症の対策の基本です。インフルエンザウイルスにはアルコール製剤による手指衛生も効果があります。
空気が乾燥すると、気道粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなります。特に乾燥しやすい室内では、加湿器などを使って適切な湿度(50〜60%)を保つことも効果的です。
体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を日ごろから心がけましょう。
インフルエンザが流行してきたら、特に高齢の方や基礎疾患のある方、妊婦、体調の悪い方、睡眠不足の方は、人混みや繁華街への外出を控えましょう。
保健所 健康増進課 予防接種担当
電話:0467-38-3312
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