法定免除の取り扱いについて


ページ番号 C1004097 更新日  令和5年3月31日


法定免除期間でも保険料が支払えます

平成26年4月1日施行

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金機能強化法)において、将来の老齢年金の受給額を確保することを目的として、法定免除期間について保険料が納付できる措置が講じられました。

変更内容

 法定免除期間については、保険料を納付する方法が追納申請しかありませんが、平成26年4月より申出をした期間は保険料を追納ではない通常の方法で納付することができるようになります。

 申出をすることで、追納ではできなかった納付方法の変更(口座振替やクレジットカード払い)や前納による割引制度を活用できるようになります。さらに、将来の年金額を増額させるために付加年金や、国民年金基金に加入することもできます。

注意点

 納付申出期間にしたところは、保険料の支払いがないと未納期間になってしまいます。未納期間は将来の年金額や受給権に影響しますのでご注意ください。

申請方法

「国民年金保険料免除理由該当届」、「国民年金保険料免除期間納付申出書」及び「国民年金保険料免除期間納付申出についての確認(チェックシート)」を保険年金課年金担当又は、年金事務所へ提出してください。

納付方法について

納付書・口座振替・クレジットカード払い

納付書・口座振替・クレジットカード払いがあります。納付方法によって、持ち物が異なりますのでご注意ください。

<納付書払いを希望の方>

<口座振替希望の方>

<クレジットカード払いを希望の方>

代理の方が手続きされる場合
(1)同世帯の場合、代理の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
(2)別世帯の場合、上記の持ち物と委任状

 


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156


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