付加年金の納付期限について


ページ番号 C1004100 更新日  令和5年3月31日


付加保険料の納付期限について

制度の概要

 国民年金の付加保険料については、納付期限(翌月末)までに付加保険料を納付しなかった場合は納付することができず、納付期限後に納付された付加保険料は還付されていましたが、改正後は国民年金保険料と同様に過去2年分まで納付することができます。

注意点

 施行日が過ぎても、付加保険料を遡って支払えるのは平成26年4月までとなります。
 (注釈) 平成26年4月末までは、納付期限が過ぎていない平成26年3月分の付加保険料を納付することはできます。


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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156


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