ページ番号 C1004100 更新日 令和5年3月31日
国民年金の付加保険料については、納付期限(翌月末)までに付加保険料を納付しなかった場合は納付することができず、納付期限後に納付された付加保険料は還付されていましたが、改正後は国民年金保険料と同様に過去2年分まで納付することができます。
施行日が過ぎても、付加保険料を遡って支払えるのは平成26年4月までとなります。
(注釈) 平成26年4月末までは、納付期限が過ぎていない平成26年3月分の付加保険料を納付することはできます。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156
Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.