特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給年齢開始年齢について


ページ番号 C1004106 更新日  令和5年3月31日


特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が順次引き上げられます

昭和28年4月2日以降生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が61歳になります。定額部分の支給はありません。65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給します。
(注釈)60歳から繰り上げして受給することもできます。請求先は日本年金機構になります。

(注釈)女性の場合は昭和33年4月2日以降に生まれた方が、61歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給します。

年金の繰上げ請求について

老齢厚生年金と老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、受給資格期間を満たしている場合には本人の希望によって60歳から65歳未満の間に裁定請求を行えば、繰り上げて年金の支給を受けることができます。この場合の老齢厚生年金と老齢基礎年金は、請求書が受理された日の属する月の翌月から支給開始になります。
(注釈)特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は生年月日によって異なります。


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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156


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