ページ番号 C1004112 更新日 令和5年3月31日
会社員・公務員等で厚生年金・共済組合に加入されている人。
退職して厚生年金をやめたときは、第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。
注意: 退職時に60歳に到達していた場合は、届け出は不要です。また、扶養している配偶者
(60歳未満の場合)がいるときには、配偶者も第1号被保険者に種別変更する必要があります
ので、配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)もご持参ください。
配偶者の勤務先での手続きになります(市役所保険年金課年金担当での手続きはありません)。
注意: 雇用保険を受給する間など、退職してから扶養認定されるまでに日数が空く場合には、第1号被保険者に種別変更する必要がありますので、市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。
勤務先での手続きになります(市役所保険年金課年金担当での手続きはありません)。
勤務先での手続きになります(市役所保険年金課年金担当での手続きはありません)。
(注)令和4年4月より年金手帳が廃止となりました。年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が発行されます。
福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156
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