第2号被保険者


ページ番号 C1004112 更新日  令和5年3月31日


会社員・公務員等で厚生年金・共済組合に加入されている人。

退職したとき

退職して厚生年金をやめたときは、第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

手続きに必要なもの

注意: 退職時に60歳に到達していた場合は、届け出は不要です。また、扶養している配偶者
(60歳未満の場合)がいるときには、配偶者も第1号被保険者に種別変更する必要があります
ので、配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)もご持参ください。

退職して、第2号被保険者に扶養されるようになったとき

配偶者の勤務先での手続きになります(市役所保険年金課年金担当での手続きはありません)。
注意: 雇用保険を受給する間など、退職してから扶養認定されるまでに日数が空く場合には、第1号被保険者に種別変更する必要がありますので、市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

氏名・住所がかわったとき

勤務先での手続きになります(市役所保険年金課年金担当での手続きはありません)。

年金手帳(基礎年金番号通知書)をなくしたとき

勤務先での手続きになります(市役所保険年金課年金担当での手続きはありません)。

(注)令和4年4月より年金手帳が廃止となりました。年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が発行されます。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.