ページ番号 C1004113 更新日 令和5年3月31日
第2号被保険者である配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人です。
第3号被保険者の資格を得るには配偶者の勤務先へ届け出が必要です。
結婚や離職等により、厚生年金に加入している配偶者(原則として65歳未満)に扶養されるようになった場合は、第3号被保険者(60歳に到達するまで)に該当します。
届け出先は配偶者の勤務先になります(通常は健康保険の届け出と同時に行います。)。
市役所保険年金課年金担当への届け出は不要です。
第3号被保険者に該当している間は、保険料は自分で支払う必要はありません。きちんと届け出をしておけば、保険料を納めたのとまったく同じ扱いになります。
また、第3号被保険者の保険料は、配偶者の給料から天引きされているわけではありません。配偶者が加入している厚生年金が制度全体として負担しています。
第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。
第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。
第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。
第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。
第1号被保険者に該当します。
市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。
第2号被保険者に該当します。
勤務先からの厚生年金の加入届によって、第3号被保険者の資格は自動的に喪失となります。
届け出は必要ありません。
配偶者が在職中であっても、第3号被保険者の資格は自動的に喪失となります。
60歳以降も任意加入を希望する場合は、市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。
配偶者の勤務先で手続きしてください。
市役所保険年金課年金担当での手続きはありません。
配偶者の勤務先で手続きしてください。
市役所保険年金課年金担当での手続きはありません。
(注)令和4年4月より年金手帳が廃止となりました。年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が発行されます。
福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156
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