ページ番号 C1004115 更新日 令和5年3月31日
国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が、国籍に関係なく加入することになっており、加入手続きは住民登録のある市町村で行います。
ただし、外国人は日本に住所を有しなくなると、たとえ国民年金を納めている途中でも、また、本人の希望があっても加入し続けることはできません。そのため、国民年金加入期間が10年に満たないまま帰国した外国人には、老齢基礎年金の受給資格がありません。
このように、保険料は納めたけれど、受給資格のないまま帰国した外国人のために「脱退一時金」の制度があります(受給資格を満たしていれば、帰国後、海外からでも年金の請求及び受給ができます)。
注意: 日本に帰化又は永住許可を受けた外国人であれば、20歳以上60歳未満のうち、次の期間が合算対象期間(カラ期間)になります。
国民年金を納めた期間又は厚生年金の加入期間が6か月以上あり、老齢基礎年金を受けることができない外国人の方は、最後に国民年金または厚生年金の被保険者資格を喪失した日より2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。手続きは、日本年金機構に郵送してください。
ただし、障害基礎年金や障害厚生年金等を受けたことがある人には支給されません。
日本年金機構
〒168-8505
東京都杉並区高井戸西3-5-24
問い合わせ先
国内から:0570-05-1165
国外から:81-3-6700-1165
福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156
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