ページ番号 C1004119 更新日 令和5年3月31日
老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則として10年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
老齢基礎年金+老齢厚生年金
厚生年金の加入期間があり、老齢基礎年金を受ける資格を満たしている人に、老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。
福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156
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