ページ番号 C1004123 更新日 令和5年3月31日
国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1級・2級)状態になった場合に支給されます。
厚生年金の被保険者期間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金に該当する障害(1級・2級)が生じたときに、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。なお、障害等級が3級の場合は、障害厚生年金だけ支給されます。
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生、昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(サラリーマン)の配偶者であって、任意加入していなかった期間中に初診があり、現在障害基礎年金に該当する(1、2級)の認定を受けた場合に支給されます。
福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156
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