年金受給者の届出


ページ番号 C1004134 更新日  令和6年3月13日


誕生月がきたとき

従来、年金を受給している人は誕生月に現況届を提出する必要がありました。しかし、住民基本台帳ネットワークシステムやマイナンバーの活用により、平成18年12月からの現況届の提出は原則不要になりました。

ただし、次のような方は現況届の提出が必要になります。

また、次に該当する場合は、現況届に代わる書類の提出が必要となります。

国内で住所が変わったとき

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者の方は、マイナンバーによる情報連携が行われるため、原則、日本年金機構へ住所変更に関する届出は不要です。

(注)日本年金機構へマイナンバー未登録の方や、住民票の住所と違う住所にお住まいの場合、マイナンバーによる情報連携で住所変更がされないように設定されている場合、成年後見を受けている方等はお手続きが必要になることがあります。

(注)海外へ転出、海外から転入される場合、お手続きが必要になる場合があります。藤沢年金事務所にご相談ください。

年金の受取先を変えるとき

年金の支払いを受ける金融機関又は郵便局を変えたいときは、「年金受給権者受取機関変更届」を藤沢年金事務所または市役所保険年金課年金担当に提出してください。(共済年金については、各共済組合にご確認ください。)

届け出に必要なもの

年金証書を再交付したいとき

年金証書の再交付を希望する場合は、「年金証書再交付申請書」を藤沢年金事務所または市役所保険年金課年金担当へ提出してください。(共済年金については、各共済組合にご確認ください。)

届け出に必要なもの

厚生年金を受けている人が65歳になったとき

特別支給の老齢厚生年金を受けている人が65歳になったときは、特別支給の老齢厚生年金に代わって、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。
65歳になる誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)の初め頃に、日本年金機構から「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」(ハガキ)が届きますので、必要事項の記載を行い、必ず誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)の末日までに日本年金機構へ到着するように提出してください。
 

年金を受けている人が死亡したとき

未支給年金請求(死亡時に生計を同じくする遺族がいた場合)

年金は、死亡した月の分まで支払われます。
死亡した人に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の人にその分の年金(未支給年金)が支払われます。

未支給年金を受けることができる方及び順位

未支給年金を受け取ることができる遺族とは、死亡した人と生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 1から6以外の3親等内の親族

の順です。

 同順位者が2人以上いる場合は、請求者に対する未支給年金の支払いをもって同順位内の全員に支払ったものとみなされます。

(注)7.の親族で該当する方とは子の配偶者、配偶者の父母、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、曾孫、曾祖父母、曾孫の配偶者、甥、姪、おじ、おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば 等です。これらの方は平成26年4月以降に未支給年金を受け取れる遺族として範囲が拡大されています。

請求先

年金の請求先は、死亡した人が受給していた年金の種類によって異なります。

お手続きをする前に年金事務所、共済組合または市役所保険年金課年金担当にお問い合わせください。

請求に必要な書類

お手続きをする前に年金事務所、共済組合または市役所保険年金課年金担当にお問い合わせください。

死亡届

死亡時に生計を同じくする遺族がいなかった場合

生計を同じくする遺族がいた場合は、前項の「未支給年金請求」となります

年金を受けている人が死亡したときは、遺族の人などが「年金受給権者死亡届」(死亡届)を年金事務所または市役所保険年金課年金担当に提出してください。

届け出に必要なもの

お手続きをする前に年金事務所、共済組合または市役所保険年金課年金担当にお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156


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