ページ番号 C1004128 更新日 令和5年3月31日
国民年金の加入中又は老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に、子が18歳に達する年度末まで(障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
36月以上、国民年金保険料を納めている人が年金を受けないで亡くなったとき、その遺族が受けられる一時金です。
厚生年金の加入中又は加入者であった人で、一定の要件を備えた人が死亡したとき遺族に支給されます。
共済年金に加入中又は加入者であった人で、一定の要件を備えた人が死亡したとき遺族に支給されます。
福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156
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