ページ番号 C1015466 更新日 令和5年3月31日
教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化や市長と教育委員会との連携強化等を図るため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が一部改正され、平成27(2015)年4月に施行されました。同法第1条の3第1項において、地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定が義務付けられたことから、平成28(2016)年に「茅ヶ崎市教育大綱」を策定しました。
「大綱」は、教育基本法第17条に基づき政府が定めた教育振興基本計画の「基本的な方針」を参酌し、地方公共団体の長が同団体の教育に関する目標や施策の基本となる方針を定めるために策定するものです。
この度、現行の大綱が令和2(2020)年度をもって計画期間が終了することから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に定める市長と教育委員会で構成する茅ヶ崎市総合教育会議において協議し、令和3(2021)年度をはじめとする「茅ヶ崎市教育大綱」を策定しました。
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教育総務部 教育総務課 政策担当
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