後期高齢者医療被保険者証(保険証)や資格確認書を紛失・汚損等したときの手続き


ページ番号 C1004257 更新日  令和6年12月1日


 後期高齢者医療被保険者証(保険証)や資格確認書を紛失・汚損したときは、申請が必要です。

 なお、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の開始に伴い、令和6年12月2日(月曜日)から、紙の保険証の再交付はできなくなりました。

 もし、保険証や資格確認書を紛失・汚損した場合、令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、申請により「資格確認書」が交付されます。令和7年8月1日以降は、原則としてマイナ保険証をお持ちでない方が紛失・汚損した場合、申請により「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示し、資格確認を行うことで、保険証と同様に医療を受けることができます。

資格確認書の申請に必要な書類

被保険者本人が来庁する場合

 次の本人確認書類(有効期間内のもの)をお持ちください。本人確認書類に不足がある場合は、後日郵送で交付します。

本人確認書類一覧表
顔写真の貼付されたもの(1点確認) 氏名と生年月日または住所が確認できるもの(2点確認)

個人番号カード

運転免許証

運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)

旅券

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書

(特別永住者証明書としてみなされるもののみ)

後期高齢者医療被保険者証・資格確認書

介護保険被保険者証

児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

各種健康保険の被保険者証または資格確認書

年金手帳

国民年金、厚生年金、船員保険に係る年金証書、

共済年金または恩給の証書など

 

 

被保険者本人以外が来庁する場合

次の2点を両方ともお持ちください。

なお、同居する御家族の方以外が申請する場合や、本人確認書類に不足がある場合は、窓口交付ではなく、郵送での交付となります。

(注) 成年後見人の方等が申請する場合は、登記事項証明書もお持ちください。

御注意ください

 必要書類に不足がある場合や、市役所本庁舎1階保険年金課または小出支所以外の場所で申請された場合は、窓口交付ではなく郵送での交付となります。すぐに医療機関を受診する場合は、「受療証」という証明書をお渡ししますので、申請手続きの際にお申し出ください。

受付場所


関連情報


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.