ページ番号 C1004257 更新日 令和6年11月14日
後期高齢者医療被保険者証(保険証)を紛失・汚損したときは、再交付いたしますので、申請してください。
なお、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の開始に伴い、令和6年12月2日(月曜日)以降、紙の保険証の再交付はできなくなります。土・日曜日は保険証の発行ができないため、紙の保険証の再交付ができるのは令和6年11月29日(金曜日)までとなります。
令和6年12月2日以降に紛失・汚損の場合、令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、申請により「資格確認書」が交付されます。令和7年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちでない方が紛失・汚損の場合、申請により「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示し、資格確認を行うことで、保険証と同様に医療を受けることができます。
次の身分証明書等のうち、いずれか1点をお持ちください。
同居する御家族の方以外が申請する場合は、窓口交付ではなく、郵送で交付となります。
次の2点を両方ともお持ちください。
(注) 成年後見人の方が申請する場合は、登記事項証明書をお持ちください。
必要な書類をお持ちいただかない場合や、市役所本庁舎1階保険年金課または小出支所以外の場所でご申請された場合は、窓口交付ではなく郵送での交付となります。すぐに医療機関を受診する場合は、「受療証」という証明書をお渡ししますので、再交付申請手続きの際にお申し出ください。
福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157
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