後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証


ページ番号 C1004267 更新日  令和5年3月31日


「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」について

 所得区分が区分1・2に該当する方が、医療機関に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した場合と、所得区分が現役並み所得者1・2に該当する方が医療機関に「後期高齢者限度額適用認定証」を提示した場合には、医療機関の窓口で支払う一部負担金が軽減されます。

これらの交付を受けるには市役所での申請が必要です。認定されると、申請月の初日より適用されます。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の対象となる方

 所得区分が区分1もしくは区分2に該当する被保険者の方
 (同一世帯の全員が住民税非課税である方は、区分1もしくは区分2のどちらかに該当します。)

「限度額適用認定証」の対象となる方

所得区分が現役並み所得者1もしくは現役並み所得者2に該当する被保険者の方
(現役並み所得者(3割負担)のうち課税所得が690万円未満の方は、現役並み所得者1もしくは現役並み所得者2のどちらかに該当します。)

食事療養標準負担額

 所得区分が区分1・2に該当する方が、医療機関に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した場合、病院での食費の支払額は下の表のとおり減額されます。

食事療養標準負担額

 所得区分

自己負担割合

 1食あたりの食費

 現役並み所得者

3割

460円

一般2

2割

460円

一般1

1割

460円

 区分1・2に該当しない指定難病患者

3割・2割・1割

260円

区分2(入院日数90日まで)

1割

210円

区分2(過去12ヶ月の間に入院日数91日以上) 

1割

160円(注)

区分1

1割

100円

 

申請に必要な書類

 (注) 区分2の方が、入院日数が90日を超えた場合は、再度申請が必要となります。

受付場所

 市役所本庁舎1階 保険年金課後期高齢者医療保険担当

 各出張所・小出支所・市民窓口センターでは受付を行っておりません。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.