後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証


ページ番号 C1004267 更新日  令和6年11月14日


「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

 所得区分が区分1・2に該当する方が、医療機関に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した場合と、所得区分が現役並み所得者1・2に該当する方が医療機関に「後期高齢者限度額適用認定証」を提示した場合には、医療機関の窓口で支払う一部負担金が軽減されます。

 これらの交付を受けるには市役所での申請が必要です。認定されると、申請月の初日より適用されます。

 なお、令和6年12月2日から紙の保険証が交付できなくなることに併せて、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」についても、同日以降、発行できなくなります。すでにお持ちの証がある場合、住所や負担区分等の変更がない限り有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。従来の「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」を新規で申請を希望する場合は、令和6年11月29日(金曜日)までに申請ください。詳細については、以下のリンクからご覧ください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の対象となる方

 所得区分が区分1もしくは区分2に該当する被保険者の方
 (同一世帯の全員が住民税非課税である方は、区分1もしくは区分2のどちらかに該当します。)

「限度額適用認定証」の対象となる方

所得区分が現役並み所得者1もしくは現役並み所得者2に該当する被保険者の方
(現役並み所得者(3割負担)のうち課税所得が690万円未満の方は、現役並み所得者1もしくは現役並み所得者2のどちらかに該当します。)

食事療養標準負担額

 所得区分が区分1・2に該当する方が、医療機関に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した場合、病院での食費の支払額が減額されます。

詳細については、以下のリンクからご覧ください。

 

申請に必要な書類

 (注) 区分2の方が、入院日数が90日を超えた場合は、再度申請が必要となります。

受付場所

 市役所本庁舎1階 保険年金課後期高齢者医療保険担当

 各出張所・小出支所では受付を行っておりません。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157


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