後期高齢者医療保険料の納付方法と納期限


ページ番号 C1050717 更新日  令和6年6月19日


特別徴収(年金からの差し引き納付)

特別徴収の対象となる方は、次の1から3のすべてに該当する方です。

1.年額18万円以上の年金を受給している方

2.介護保険料を特別徴収により納めている方

3.同一月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係る後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる1回当たりの年金額の2分の1以下の方

(注)複数の年金を受給している方は、政令などで定める最も優先順位の高い年金の金額となります。

後期高齢者医療保険料を公的年金から差し引く特別徴収には、年間額が決定する前の仮徴収と、決定した後の本徴収があります。

 特別徴収(年金からの差し引き納付)における仮徴収期間(4月から8月まで)は、2月の特別徴収額と同額の保険料額が4月・6月・8月の年金支給時に差し引かれます。

 4月より新たに特別徴収が始まる人は、前年の所得が確定されていないため、前々年の所得などをもとに仮徴収額を算出し、4月上旬にお知らせします。

 10月以降は、7月に決定する年間保険料額から、仮徴収額を差し引いた額を10月・12月・2月に割り振ります(7月中旬にお知らせします)。

特別徴収額の通知時期について

仮徴収額の通知時期
仮徴収の開始時期 仮徴収額の通知時期
継続で特別徴収 前年度2月の徴収額と同額のためお知らせはありません
4月または6月から特別徴収

4月中旬までに仮徴収額決定通知書でお知らせします

8月から特別徴収 6月中旬までに仮徴収額決定通知書でお知らせします

本徴収額の通知時期

7月中旬に納入通知書でお知らせします。

普通徴収

保険料の納付書(納付場所で保険料を納めていただくための用紙)は、7月中旬頃に、7月期分から3月期分を郵送します。

7月以降に新たに茅ヶ崎市で資格を取得された方は、資格取得日の属する月の翌月または翌々月に、3月期分までをまとめて郵送します。

届いた納付書により、次の納付場所にて、納期限までに納めていただきます。

電子マネーによる納付

納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンまたはタブレット端末で読み取り、スマートフォン決済アプリで納付ができるサービスです。

使用できる電子マネーとサービス名称

詳細については、以下のページをご覧ください。

注意事項

モバイルレジによる納付

納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンまたはタブレット端末で読み取り、ネットバンキング・クレジットカードで納付ができるサービスです。

詳細については、以下のページをご覧ください。

注意事項

窓口払い

納付場所

(注)みずほ銀行は令和7年3月31日で窓口納付の取扱いを終了します。三菱UFJ銀行は令和6年3月31日、三井住友銀行、りそな銀行は令和5年3月31日で窓口納付の取扱いを終了しました。なお、口座振替の取扱いは継続します。

(注)ゆうちょ銀行・郵便局窓口で納付した場合、原符兼払込金受領証が納付者控えとなります。

(注)ゆうちょ銀行・郵便局は神奈川県、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、及び山梨県に所在するゆうちょ銀行・各郵便局に限ります。

(注)コンビニエンスストアでの納付は、バーコードの印刷された納付書のみが利用できます。

(注)コミュニティ・ストアは令和3年11月末をもって営業終了しました。

納付書に記載されているコンビニ有効期限を過ぎている場合と、納付(入)書の金額が30万円を超えている場合はコンビニエンスストアでの取扱いができませんので、御注意ください。(金融機関では取扱いができます)

口座振替

毎月の保険料を指定していただいた口座より、月末日(末日が休日の場合には、金融機関の翌営業日)に自動的に引き落とされます。ただし、12月は金融機関最終営業日が口座振替日となります。

口座振替のできる取扱金融機関は次のとおりです。

口座振替のできる取扱金融機関

口座振替がおすすめです!

口座振替にすれば、納め忘れの心配がなくなります。
一度手続きをしていただきますと、翌年度以降も自動継続しますので便利です。
(注)国民健康保険喪失に伴い口座振替も終了しますので、後期高齢者医療制度に加入後、改めて申し込みが必要です。

後期高齢者医療制度の資格取得時でも、中途でも、申し込みは可能です。
市内の指定金融機関で配布している口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関に提出してください。

申し込み手続きには、次のものが必要です。

口座振替開始は、申し込みの月から1〜2か月程度かかります。
登録が完了すると、「口座振替の手続き完了のお知らせ」をお送りします。

後期高齢者医療保険料(期月)の納期限

[画像]月割り賦課の図。4月、5月、6月は納付がありません。4月から翌年の3月までの年間保険料を7月から翌年の3月までの9回にて納付していただきます。保険料額は、7月中旬に納入通知書にてお知らせします。(6.9KB)

年間保険料の期月と納期限

異動がある場合を除き、年間の保険料を原則9回で納付していただきます。7月に納入通知書を送付します。

期月 納期限
7月期 令和6年7月31日
8月期 令和6年9月2日
9月期 令和6年9月30日
10月期 令和6年10月31日
11月期 令和6年12月2日
12月期 令和7年1月6日
1月期 令和7年1月31日
2月期 令和7年2月28日
3月期 令和7年3月31日

口座振替でお支払いの場合、指定していただいた口座より、月末日(末日が休日の場合には、金融機関の翌営業日)に自動的に引き落とされます。ただし、12月は金融機関最終営業日が口座振替日となります。

後期高齢者医療保険料納期限メール通知サービスを行っています

後期高齢者医療保険料納期限のお知らせを、携帯電話やスマートフォン、パソコン等にメール配信するサービスを実施しています。納期限の3日前までに配信し、納期限をお知らせします。

登録方法等、詳しくは、以下のページをご覧ください。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.