医療費の自己負担限度額の適用について(限度額認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証は廃止されました)


ページ番号 C1060580 更新日  令和6年12月3日


 令和6年12月2日付けの紙の保険証の発行終了にあわせて、後期高齢者医療制度においては、各認定証の新規発行が廃止されました。

 これまで、「区分1・2」または「現役並み所得者1・2」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関等に提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。

(注)発行済みの各認定証は、住所や所得区分に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで使うことができます。

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の登録をしている場合、各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時にマイナ保険証を使って情報提供に同意すると、支払いを限度額までにすることができます。

 他の医療制度にご加入の方については、マイナ保険証をお持ちであれば、原則として資格確認書が交付されることはありませんが、後期高齢者医療制度にご加入の方については、保険証・各認定証の券面に変更が生じた場合、マイナ保険証をお持ちでも、令和7年7月31日までの間は最新の内容の資格確認書が交付されます。その際、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けている方については(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、所得区分を記載した資格確認書が交付されます。なお、令和7年7月31日までに新規でご加入の方には、資格確認書が交付されます。資格確認書の有効期限は令和7年7月31日です。

 令和7年8月1日からは、マイナ保険証をお持ちの方には原則として資格確認書は交付されなくなります。

マイナ保険証をお持ちでない方

 オンライン資格確認の仕組みにより、マイナ保険証をお持ちでなくても、医療機関等に窓口で本人が同意すると、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関等では所得区分の提示を求められる場合があるため、所得区分が記載された資格確認書が必要な場合は、申請してください。

 なお、保険証・各認定証の券面に変更が生じた場合、最新の内容の資格確認書が交付されます。その際、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けている方については(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、所得区分を記載した資格確認書が交付されます。

医療機関等から紙で所得区分の提示を求められた場合(自己負担限度額等の適用区分の併記申請)

 医療機関等がオンライン資格確認に対応していない等の理由により、所得区分が記載された資格確認書の提示を求められた場合は、申請により、資格確認書に所得区分を併記することができます(自己負担限度額等の適用区分の併記申請)。

 所得区分については次のリンクからご覧ください。

食事療養標準負担額

 所得区分が区分1・2に該当する方で、医療機関でのオンライン資格確認ができなかった等により入院時の食事代に差額が生じた場合は、申請により差額の払い戻しができます。

 詳細については、次のリンクからご覧ください。

資格確認書の申請に必要な書類

被保険者本人が来庁する場合

(本人確認書類の一つとすることもできますが、何かもう1点必要です)

区分2の方で入院日数が90日を超えた場合は、それを確認できる書類(入院時の領収書等)

 (注) 区分2の方が、入院日数が90日を超えた場合は、もう1枚別の申請が必要となります。申請は、市役所のみで受け付けますのでご注意ください。

被保険者本人以外が来庁する場合

 本人が来庁する場合の必要な書類に加え、次のものもお持ちください。

 なお、同居するご家族の方以外が申請する場合や、同居するご家族からの申請であっても本人確認書類に不足がある場合は、窓口交付ではなく、郵送での交付となります。

(注)成年後見人の方等が申請する場合は、登記事項証明書もお持ちください。

御注意ください

 必要書類に不足がある場合や、市役所本庁舎1階保険年金課または小出支所以外の場所で申請された場合は、窓口交付ではなく郵送での交付となります。

受付場所


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
電話:0467-81-7157


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.