ページ番号 C1051178 更新日 令和6年6月14日
保険料の納め方は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類です。
年額18万円以上の老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金を受給されている方
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、保険料が差し引きされます。
(注釈)年度の途中で65歳になられた方や茅ヶ崎市に転入された方は、年金を受給されている、あるいは前の市町村で年金から差し引きされていても、半年から1年程度は普通徴収になります。
特別徴収の開始時期及び対象者 | 発送時期(予定) |
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4月または6月に特別徴収が開始される方 | 4月上旬 |
8月または10月に特別徴収が開始される方 | 7月下旬 |
既に特別徴収されている方 | 7月下旬 |
基準判定所得金額等から今年度の保険料額を算定し、各月で納付します。
7月中旬
(注釈)年度の途中で65歳に到達された方や転入された方等については、上記の発送時期とは異なる場合があります。
市役所の指定した金融機関・コンビニエンスストア・市役所(銀行派出所)・小出支所・辻堂駅前出張所・香川駅前出張所・ハマミーナ出張所の窓口に納付書を持参して納付していただく方法や口座振替、モバイルレジおよびスマートフォン決済アプリによる納付方法があります。
納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンまたはタブレット端末で読み取り、ネットバンキング・クレジットカードで納付ができるサービスです。コンビニや納付窓口へでかけることなく、自宅で簡単に納付ができます。ただし、モバイルレジで納付された場合、紙の領収書は発行されませんのでご注意ください。
納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンまたはタブレット端末で読み取り、スマートフォン決済アプリで納付ができるサービスです。コンビニや納付窓口へでかけることなく、自宅で簡単に納付ができます。ただし、これらの方法で納付された場合、紙の領収書は発行されませんのでご注意ください。
茅ヶ崎市指定金融機関、茅ヶ崎市役所、小出支所、辻堂駅前出張所、ハマミーナ出張所、香川駅前出張所
コンビニエンスストア
(注)コンビニエンスストアでの納付は、バーコードの印刷された納付書のみが利用できます。
市では、皆様に安全・確実な口座振替(自動払込)による介護保険料の納付をお勧めしています。
(注)介護保険料を年金から差し引いて納めていただく方法(特別徴収)が開始されている、または開始される場合は、特別徴収が優先されます。
モバイルレジ(アプリまたはウェブサイト)を利用して、スマートフォン、タブレット端末などから、口座のお申込みができます。詳細については、以下のページをご覧ください。
窓口での納付および口座振替が可能な金融機関については、以下のページからご確認ください。
月期 | 納期限 |
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7月 |
令和6年7月31日 |
8月 |
令和6年9月2日 |
9月 |
令和6年9月30日 |
10月 |
令和6年10月31日 |
11月 |
令和6年12月2日 |
12月 |
令和7年1月6日(注釈) |
1月 |
令和7年1月31日 |
2月 |
令和7年2月28日 |
3月 |
令和7年3月31日 |
口座振替をご利用の方の納期限も同様です。
(注釈) 12月期につきまして、口座振替の方は納期限にかかわらず金融機関の最終営業日に振替します。
65歳以上の方で、毎年1月から12月までに納めていただいた介護保険料のお知らせを翌年1月下旬頃発送しています。介護保険料は、社会保険料控除の対象となるため、所得控除を受けることができます。確定申告や市県民税の申告をする際に、ご利用下さい。
年末調整等により納付額確認書の発行をご希望される方は、下記担当までご連絡下さい。
このほか、確定申告等に関するQ&Aは下記リンクをご参照下さい。
福祉部 介護保険課 保険料担当
電話:0467-81-7165
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