ページ番号 C1004185 更新日 令和5年3月31日
介護保険施設サービス・短期入所サービス等を受けたときは、サービス費用の1割〜3割の自己負担の外に「食費」・「居住費」・「日常生活費」が、利用者負担(保険対象外)になります。
利用者の負担となる範囲の考え方は、次のとおりです。
利用者負担
施設介護サービス費の1割〜3割+居住費+食費+日常生活費の全額
(注)「居住費」・「食費」の額は、利用者と施設の契約により決まります。
(注)個々の入所者の栄養状態、健康状態に着目した栄養ケア・マネジメント等の加算があります。
利用者負担となる「食費」・「居住費」(短期入所の場合は「滞在費」)の額は、利用者と施設(事業者)との契約により決まります。
ただし、低所得の方に関しましては、食費・居住費の負担が過重にならないよう「特定入所者介護(予防)サービス費」により、所得に応じた定額の「負担限度額」を設定し、負担の軽減を図ります。
福祉部 介護保険課 給付担当
電話:0467-81-7164
Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.