特定入所者介護(介護予防)サービス費(負担限度額)


ページ番号 C1004191 更新日  令和6年8月8日


制度について

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所したり、短期入所(ショートステイ)サービスを利用したときは、サービス費用の1割、2割または3割に加え、「食費」・「居住費(滞在費)」が利用者負担となります。

 「食費」・「居住費(滞在費)」の額は、施設と利用者との契約で決まりますが、年金収入等の少ない方については、保険者である市へ申請することにより、「介護保険負担限度額認定証」が交付され、助成(補足給付)を受けられる場合があります。 国が定めた「食費」・「居住費(滞在費)」の標準的な額である「基準費用額」と、年金収入等の少ない方の施設利用が困難とならないよう、収入や預貯金等に応じて利用者負担を軽減した「利用者負担額」との差額については、市が特定入所者介護(予防)サービス費として施設へ支払います。

対象となる方及び利用者負担額

次の要件のいずれにも該当する方です。

1.本人及び世帯全員が住民税非課税であること

2.本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税であること
(注)世帯分離していたとしても、配偶者(事実婚を含む)が住民税課税の場合、軽減対象となりません。

3.預貯金等合計額が次の各段階の基準額以下であること

利用者負担第1段階

・生活保護を受給している方

・本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方で
 預貯金等の状況が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下の方

食費
区分 日額
施設サービス 300円
短期入所サービス 300円
居住費(滞在費)
区分 日額
ユニット型個室 880円
ユニット型個室的多床室 550円
従来型個室(特養等) 380円
従来型個室(老健・療養等) 550円
多床室 0円

利用者負担第2段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等(注)が年額80万円以下の方で
預貯金等の状況が単身650万円以下、夫婦1,650万円以下の方

食費
区分 日額
施設サービス 390円
短期入所サービス

600円

居住費(滞在費)
区分 日額
ユニット型個室 880円
ユニット型個室的多床室 550円
従来型個室(特養等) 480円
従来型個室(老健・療養等) 550円
多床室 430円

(注)年金収入等:【合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額】

利用者負担第3段階(1)

本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等(注)が年額80万円超120万円以下の方で
預貯金等の状況が単身550万円以下、夫婦1,550万円以下の方

食費
区分 日額
施設サービス 650円
短期入所サービス 1,000円
居住費(滞在費)
区分 日額
ユニット型個室 1,370円
ユニット型個室的多床室 1,370円
従来型個室(特養等) 880円
従来型個室(老健・療養等) 1,370円
多床室 430円

利用者負担第3段階(2)

本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等(注)が年額120万円超の方で
預貯金等の状況が単身500万円以下、夫婦1,500万円以下の方

食費
区分 日額
施設サービス 1,360円
短期入所サービス 1,300円
居住費(滞在費)
区分 日額
ユニット型個室 1,370円
ユニット型個室的多床室 1,370円
従来型個室(特養等) 880円
従来型個室(老健・療養等) 1,370円
多床室 430円

利用者負担第4段階

住民税課税世帯の方は、非該当となりこの制度は適用されません。

利用者負担段階が第4 段階の方は負担限度額が適用されませんが、特定の要件に該当する場合は特例的
負担限度額の適用を受けられます。

詳しくは次のリンクを参照してください。

基準費用額

国が定めた「食費」・「居住費(滞在費)」の標準的な額のことをいいます。

食費
日額
1,445円
居住費(滞在費)
区分 日額
ユニット型個室 2,066円
ユニット型個室的多床室 1,728円
従来型個室(特養等) 1,231円
従来型個室(老健・療養等) 1,728円
多床室(特養等)

915円

多床室(老健・療養等)

437円

(注)「特養等」=指定介護老人福祉施設サービス及び短期入所生活介護
「老健・療養等」=介護老人保健施設サービス、指定介護療養施設サービス、短期入所療養介護及び介護医療院サービス

対象となるサービス

入所

短期入所(ショートステイ)

通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)、及び認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は対象外です。

制度の適用を受けるには

茅ヶ崎市介護保険課への申請が必要です。

市は、申請書を受理した後、審査をおこない、利用者負担第1段階〜第3段階(1、2)の方に「介護保険負担限度額認定証」を交付します。サービスを受ける際は必ず認定証をご提示ください。

認定証は、申請日の属する月の初日から有効です。(毎年更新が必要

詳しくは次のリンクを参照してください。


関連情報


このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
電話:0467-81-7164


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