市民活動等災害補償制度(市民活動保険)


ページ番号 C1007710 更新日  令和6年6月11日


市民活動等災害補償とは

 市内では、自治会活動・社会福祉活動など、多くの方々によって市民活動が行われています。この制度は、活動中に起こってしまった予期せぬ事故によるケガ等について補償することで、市民の方々が安心して市民活動を行えるようにする制度です。

(注釈)報告を受けた事故に対して保険会社が保険約款に基づき審査をするため、活動や事故の内容によっては制度の対象とならない場合があります。
(注釈)市民活動中の事故であることを本人以外の第3者が証明できない場合は、制度の対象とならない場合があります。

市民活動とは

 市民により自発的・自主的に構成された市民団体等が、国内で本来の職場を離れて行う継続的・計画的な無報酬(実費弁償は可)活動で、自治会やPTAなどの地域社会活動、子ども会などの青少年健全育成活動、在宅老人のホームヘルプなどの社会福祉・社会奉仕活動、各種講座などの社会教育活動のことをいいます。
 ただし、政治、宗教及び営利などを目的とする活動は除かれます。

対象となる事故

傷害事故

 傷害事故とは、市民団体等の指導者及び参加者、団体等の構成員が、市民活動中に突発的な要因で、受傷または死亡した事故のことです。
 また、熱中症(熱射病・日射病)、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒も補償の対象です。

(注釈)スポーツ・レクリエーション活動については、体育協会等公共的な団体が広く市民を対象として行う教室・講習会等の参加者が受傷した場合を除き、原則として対象となりません。
(注釈)見物人や観覧者、参加者の付添人、参加主体ではない乳幼児は対象となりません。
(注釈)頸部症候群(ムチウチ症)や腰痛などで、医学的他覚所見のないもの(診断によって症状を裏付けることができないもの)は、原則として対象となりません。整骨院、接骨院、整体院等にかかる場合も必ず医療機関で医師の診療を受けてください。

賠償責任事故

 市民活動中に指導者等の過失により他者にケガを負わせたり物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合、または参加者等から精神的苦痛を受けたと訴えがあった場合に補償されます。

補償の利用

 市民活動等災害補償制度の契約は、市内に活動拠点を置く市民活動団体等を被保険者として茅ヶ崎市が契約していますので、事前の登録手続きや保険料は不要です。

 契約期間は、5月1日から翌年5月1日までです。

(注釈)契約更新時に契約内容に変更が生じる場合があります。また、市と保険会社の契約がまとまらない場合などは、補償できない期間が発生する可能性があります。

 書類の提出期限は、事故日から1か月以内ですので、速やかに手続きを行って下さい。

傷害事故が起こってしまった場合

 代表者が次の書類を提出してください。

賠償責任事故が起こってしまった場合

 現場及び破損状況の写真を撮影し、代表者が次の必要書類を提出してください。
修理等を要する場合は、保険会社の指示を受けてからとなりますので、ご注意ください。

補償金の額

傷害事故

死亡補償金
500万円
後遺障害補償金
15万から500万円
入院補償金(入院日数は180日を限度)
3,000円(日額)
通院補償金(事故日から180日以内で、通院日数は90日を限度)
2,000円(日額)

賠償責任事故のてん補限度額

身体賠償
最高1名1億円 1事故5億円
財物賠償
最高1事故500万円
受託物賠償
最高1事故500万円
人格権侵害
最高1事故300万円


関連情報


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このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 市民自治推進課 協働推進担当
電話:0467-81-7126


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