ここが知りたい!市民活動保険(Q&A)


ページ番号 C1017444 更新日  令和5年3月31日


市民活動保険Q&A

  1. この保険では、どのような事故を対象としていますか?
  2. 市民活動保険を使うには登録が必要だったり、保険料を払う必要はありますか?
  3. 市民活動保険の申請には期限はありますか?
  4. 通院や入院など、治療にかかった費用が支払われるのでしょうか?
  5. 交通費やお弁当代などを受けとった場合はこの保険の対象になりますか?
  6. ボランティア活動を行う場所に行く途中転んでケガをしましたが保険の対象になりますか?
  7. 自治会が主催する夏祭りに遊びに来た人がケガをした場合は保険の対象になりますか?
  8. ボランティア活動中に地震があり、それが原因でケガをしてしまった場合は保険の対象になりますか?
  9. 少年野球チームの練習中に子どもがケガをした場合は保険の対象になりますか?
  10. ボランティア活動のため車で移動している最中に事故によってケガをした場合は保険の対象になりますか?
  11. ボランティア活動に乳幼児を連れていってケガをしてしまった場合は保険の対象になりますか?
  12. ボランティア活動を行う団体に市外から参加している人がケガをした場合は保険の対象になりますか?
  13. 市民活動中に一緒に活動している人が熱中症になってしまった場合は保険の対象になりますか?
  14. 市民活動中に食中毒が発生してしまった場合は保険の対象になりますか?
  15. オンラインで事業を実施している際に参加している人がケガをしてしまった場合は保険の対象になりますか?
  16. 1人での活動中に発生した事故は対象になりますか?

 市民活動等災害補償制度では、発生した事故によって対応が異なる場合があるため、制度についてより詳細なご質問がある場合は、市民自治推進課までお問い合わせください。また、報告を受けた事故に対して市と契約している保険会社が保険約款に基づき審査をするため、活動や事故の内容によっては制度の対象とならない場合があります。

1. この保険では、どのような事故を対象としていますか?

 市内では、自治会活動・社会福祉活動など、多くの方々によって市民活動が行われていますが、そうした市民活動中に起こってしまった傷害事故および賠償責任事故について補償をしています。

  1. 傷害事故
     市民活動中に、予期しない突発的な要因で死亡またはケガをした場合に支払い対象となります。予期しない突発的な要因での死亡またはケガをした場合に補償の対象となるため、病気によるものは対象となりません。
  2. 賠償責任事故
     市民活動中に指導者等の過失により、他者にケガを負わせたり物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合、または参加者等から精神的苦痛を受けたと訴えがあった場合に支払い対象となります。
     ただし、活動の参加者(指導者等以外)が他人に与えた損害については対象となりません。

2. 市民活動保険を使うには登録が必要だったり、保険料を払う必要はありますか?

 この制度を利用するための、事前の登録や保険料の支払いは必要ありません。
 市民活動中に事故が起こってしまって初めて市に申請手続きをしていただきます。その際の申請手続きには、団体の規約や活動の計画書(活動の日程がわかるもの)、事故日当日の参加者名簿などが必要になります。そのため、日頃から団体の活動内容を明文化し、活動計画や参加者の名簿などについて整理をしてください。
 また、保険料については、市が事前に保険会社と契約をしているため、皆さまが改めて保険料をお支払いいただく必要はございません。

3. 市民活動保険の申請には期限はありますか?

 市民活動中に事故があった日から1ヶ月以内に、団体の代表者から市民自治推進課に事故報告書(注釈)を提出していただきます。事故から1ヶ月以上過ぎてしまった場合は、市民自治推進課までご連絡ください。

(注釈)事故報告書は市ホームページ内『市民活動等災害補償制度(市民活動保険)』からダウンロードできます。

4.通院や入院など、治療にかかった費用が支払われるのでしょうか?

 この制度は、市民活動中の怪我による通院や入院などの治療行為に対し、一定額を補償します。
 例えば、治療のため3日間通院をした場合、通院1日につき2,000円が補償されるため、

 2,000円×3日間=6,000円

 が保険会社より支払われます。
 ただし、通院1日に対して2,000円が支払われるため、1日に2つの病院に通院した場合でも2,000円の補償となります。
 より詳しい補償内容については、市ホームページ内『市民活動等災害補償制度(市民活動保険)』または同制度のパンフレットをご確認ください。

5. 交通費やお弁当代などを受けとった場合はこの保険の対象とならないでしょうか?

 保険の対象となります。
 交通費やお弁当代などの実費相当分の受領は報酬とはみなしません。

6. ボランティア活動を行う場所に移動中転んでケガをしましたが、保険の対象になりますか?

 活動に参加するために活動場所に向かう際の事故も保険の対象となります。
ただし、一般的な通常の経路を外れている等、活動場所に向かう際に起きた事故であることを証明できない場合は、対象とならない場合があります。

7. 自治会が主催する夏祭りに遊びに来た人がケガをした場合は保険の対象になりますか?

 対象になりません。
 市民活動等災害補償制度は、主体的に市民活動をしている人を対象としている保険であるため、自己がサービスの受け手(イベント等の来場者)となるような場合は対象になりません。
 その場合は、イベントや催し物などの来場者等の事故を補償する保険として、各保険会社が扱っている行事保険等がありますので、各保険会社にお問い合わせください。

8. ボランティア活動中に地震があり、それが原因でケガをしてしまった場合は保険の対象になりますか?

 対象になりません。
 地震や噴火またはこれらが原因で発生した津波などの天災による事故は対象になりません。
 天災によるケガを補償するボランティア活動者向けの保険として「全国社会福祉協議会ボランティア活動保険」の天災タイプがあります。詳細は茅ヶ崎市社会福祉協議会にお問い合わせください。

9. 少年野球チームの練習中に子どもがケガをした場合は保険の対象になりますか?

 対象になりません。
 スポーツ・レクリエーション活動については次の場合に限り対象となります。

10. ボランティア活動のため車で移動している最中に事故によってケガをした場合は保険の対象になりますか?

 対象になります。
 自動車に関係する事故は、傷害事故(自分が怪我をした事故)については補償の対象になります。
 ただし、賠償責任事故(他人に怪我をさせた事故)は補償の対象にはなりません。この場合は、ご本人が加入している自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)での対応となります。
 また、自動車で他人の家の塀を壊してしまった場合などの賠償責任事故も補償の対象にはなりません。

11.ボランティア活動に乳幼児を連れていってケガをしてしまった場合は保険の対象になりますか?

 ボランティア活動に連れてこられた乳幼児が主体的に活動しない場合は、補償の対象になりません。
ただし、乳幼児も一緒に活動する場合で、乳幼児がケガをした場合は保険の対象になります。
 また、市が主催する事業において、主催者が用意した保育室などで保育を受ける乳幼児は保険の対象になります。その際は、事前に名簿等に登録が必要になります。

12. ボランティア活動を行う団体に市外から参加している人がケガをした場合は保険の対象になりますか?

 対象になります。
 市外から活動に参加している人が活動中にケガをしたとしても、その人が市内に拠点を置いて活動している市民活動団体等の構成員や指導者であれば補償の対象となります。

13.市民活動中に熱中症になってしまった場合は保険の対象になりますか?

 対象になります。

14.市民活動中に食中毒が発生してしまった場合は保険の対象になりますか?

 対象になります。

15.オンラインで事業を実施している際に参加している人がケガをしてしまった場合は保険の対象になりますか?

 対象になりません。
自宅でのケガについては予期しない突発的な要因によるケガとみなせません。

 

16.1人での活動中に発生した事故は対象になりますか?

 市民活動中の事故であることを本人以外の第3者が証明できない場合は、保険の対象とならない場合があります。
 1人での活動は何か起こった時の発見が遅れ危険ですので、可能な限り2人以上で活動していただくようお願いいたします。

 

茅ヶ崎市市民活動等災害補償制度について

茅ヶ崎市市民活動等災害補償制度の詳細については、下のリンクからご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 市民自治推進課 協働推進担当
電話:0467-81-7126


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