ページ番号 C1007848 更新日 令和6年3月25日
自治会とは、住民の方たちが生活する地域を基盤として、お互いに協力し合い、住みよいまちを創るために自主的に組織された任意団体であり、コミュニティづくりの中心となっています。
茅ヶ崎市において自治会は、行政文書等の配布、ごみ集積場所の管理等の環境衛生、防犯、防災、交通安全など良好な地域社会を形成していくこと、また、地域住民の親睦と連帯の場として重要な役割を担っています。
地域の方々がふれあい、お互いが協力し合い、さまざまな活動に参加し、自分のできることや得意なことを通じて、楽しさや心のふれあいを発見する場です。
地域活動の例(レクリエーションや福利厚生)
みなさまがお住まいの地域を見わたしたとき、ごみなどの環境問題や交通安全、青少年の非行防止、高齢者の生きがい対策、道路や公園などの環境整備、防犯、地域防災などいろいろな課題があります。
このような課題には、個人や家庭だけではなかなか解決することは難しく、地域の方々が力を合わせなければ解決できないものが数多くあります。
自治会では、地域のさまざまな要望や意見を取り上げて、それについて十分に話し合い、利害を調整し、地域全体の共通課題としての認識を高め、解決していこうとすることが大切であり、状況によっては、行政との連絡調整役を担う場合もあります。
また、一方で行政も地域住民にとってなにが必要かを考える中で、自治会との綿密な連携が必要となります。
地域活動の例(生活環境の整備)
自治会の運営は、住民の必要に応じて、親睦、相互扶助、共通課題の共同解決を目指し、民主的に進めなければなりません。
なお、民主的な運営とは、次のようなことが言えると思います。
(注)自治会加入のお問い合わせにつきましては、茅ヶ崎市役所本庁舎4階市民自治推進課へお問い合わせください。また、各自治会の活動等につきましては、茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会のホームページで紹介しています。
自治会は、地域住民相互の連帯感を育て、地域の福祉・環境・防犯・防災等、様々な課題に取り組みながらまちづくりを進めていく、住民の自治組織です。
自治会を結成するには、住民の方たちの総意が必要です。また、自治会を運営するにあたっては、会員共通のルールがあり、会則を作成する必要があります。
なお、自治会設立の手順は次のようになり、総会にて議案が承認された場合には、市へご相談ください。
会則の作成例はこちらです。
自治会設立届を市民自治推進課へ提出してください。その後、各種書類を会長様へご送付いたします。
年度途中の自治会の名称、会長、書類送付先、自治会館等の変更については、次の書類を提出してください。
その他変更等につきましては、市へお問い合わせください。
茅ヶ崎市では、すべての単位自治会が13地区のいずれかに所属し、当該地区ごとに防災訓練や市民集会などの取り組みが行われています。13地区の組織は地区まちぢから協議会や地区自治会連合会となっています。
各地区まちぢから協議会や地区自治会連合会の連絡調整や情報共有を図るための組織として、茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会が組織されています。
(注)茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会につきましては、茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会事務局へお問い合わせください。
事務局所在地:茅ヶ崎市茅ヶ崎1−1−1茅ヶ崎市役所本庁舎4階
電話:0467-84-9781
ファクス:0467-84-9782
茅ヶ崎市では、自治会の運営や事業に対する費用を助成しています。
地方自治法において、自治会は地縁団体として登録することが法的に認められており、法人格を取得することにより、自治会等の名義で不動産等の登記を行うことができます。
詳細につきましては、「自治会の法人化について」のページをご覧下さい。
現在、自治会ハンドブックの見直しを行っております。
建設的なご意見ございましたら、市民自治推進課までお寄せください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
くらし安心部 市民自治推進課 地域自治担当
電話:0467-81-7126
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