自治会について


ページ番号 C1007848 更新日  令和6年3月25日


自治会とは

 自治会とは、住民の方たちが生活する地域を基盤として、お互いに協力し合い、住みよいまちを創るために自主的に組織された任意団体であり、コミュニティづくりの中心となっています。
 茅ヶ崎市において自治会は、行政文書等の配布、ごみ集積場所の管理等の環境衛生、防犯、防災、交通安全など良好な地域社会を形成していくこと、また、地域住民の親睦と連帯の場として重要な役割を担っています。

地域住民の親睦と連帯の場

 地域の方々がふれあい、お互いが協力し合い、さまざまな活動に参加し、自分のできることや得意なことを通じて、楽しさや心のふれあいを発見する場です。

地域活動の例(レクリエーションや福利厚生)

  1. スポーツや文化のサークル、クラブ活動の支援
  2. 運動会、敬老会、文化祭、盆踊りや地域のまつりなど交流事業の実施
  3. 共同募金への協力
  4. 世代間交流会、研修会、施設見学会の実施
  5. 自治会だよりなどの会報紙の発行
  6. 高齢者、障害者への福祉活動

地域課題の発見と解決の場

 みなさまがお住まいの地域を見わたしたとき、ごみなどの環境問題や交通安全、青少年の非行防止、高齢者の生きがい対策、道路や公園などの環境整備、防犯、地域防災などいろいろな課題があります。
 このような課題には、個人や家庭だけではなかなか解決することは難しく、地域の方々が力を合わせなければ解決できないものが数多くあります。
 自治会では、地域のさまざまな要望や意見を取り上げて、それについて十分に話し合い、利害を調整し、地域全体の共通課題としての認識を高め、解決していこうとすることが大切であり、状況によっては、行政との連絡調整役を担う場合もあります。
 また、一方で行政も地域住民にとってなにが必要かを考える中で、自治会との綿密な連携が必要となります。

地域活動の例(生活環境の整備)

  1. ごみ・資源物集積場所の維持管理、資源回収事業
  2. 交通安全活動
  3. 防火、防犯、防災活動
  4. 公園、路上等の町内一斉清掃
  5. 花壇づくり、植樹などの緑化運動
  6. 自治会館(集会所)の建設および維持管理
  7. 防犯灯の維持管理

自治会運営の基本

 自治会の運営は、住民の必要に応じて、親睦、相互扶助、共通課題の共同解決を目指し、民主的に進めなければなりません。
 なお、民主的な運営とは、次のようなことが言えると思います。

  1. 住民(会員)にわかりやすい会則づくり
  2. 合議制で会議を進め、民主的に運営する
  3. 住民(会員)の意見発表ができる組織づくり
  4. 役割分担ができる組織づくり
  5. 明朗な予算、決算の報告

(注)自治会加入のお問い合わせにつきましては、茅ヶ崎市役所本庁舎4階市民自治推進課へお問い合わせください。また、各自治会の活動等につきましては、茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会のホームページで紹介しています。

自治会の設立について

 自治会は、地域住民相互の連帯感を育て、地域の福祉・環境・防犯・防災等、様々な課題に取り組みながらまちづくりを進めていく、住民の自治組織です。
 自治会を結成するには、住民の方たちの総意が必要です。また、自治会を運営するにあたっては、会員共通のルールがあり、会則を作成する必要があります。
 なお、自治会設立の手順は次のようになり、総会にて議案が承認された場合には、市へご相談ください。

自治会設立の準備について(一般的な手順)

  1. 設立準備会を設ける。
  2. 会の区域を決定する。
  3. 会の目的・組織・活動について住民の意見・要望を聞き、集約する。
  4. 会の会則案を作成する。
    会則の作成例は下記を参照してください。
  5. 設立趣意書を作成し、加入申込書とともに住民に配布する。
    設立趣意書については、特に書式等はありませんが、現在、自治会がないための諸問題を具体的に掲げ、その解決には関係者の協力が必要であり、そのため自治会を設立するとの考えを明確に表現するとともに、設立準備会の発足から趣意書の作成までの経過を記録しておくとよいと思われます。
    なお、趣意書の差出人は設立準備会などとし、代表者等の氏名や連絡先を明示する必要があります。
    また、設立準備会で検討した会則案を、この段階で加入申込書とともに配布する方法もあります。
  6. 加入申込書を受け付ける。
  7. 会の区域を班(組)に分割し、各班(組)ごとに名簿を作成する。
  8. 設立総会の開催準備をする。
    ア. 会議の次第と全体の司会進行を決める。
    イ. 議長の選出方法、役員の選出方法、議案の説明、議決の方法等、会議運営の細部を打ち合わせる。
    ウ. 事業計画案と予算案を作成する。
    エ. 議案書を作成する。
  9. 総会を開催し、以下の議案について議決する。
    ア. 会の目的
    イ. 区域
    ウ. 会員の資格と加入脱退の手続き
    エ. 組織
    オ. 会則
    カ. 代表者(会長)および役員の選出
    キ. 事業計画案
    ク. 予算案
    ケ. 資産
    コ. その他

会則の作成例はこちらです。

市への届け出について

 自治会設立届を市民自治推進課へ提出してください。その後、各種書類を会長様へご送付いたします。

 

 年度途中の自治会の名称、会長、書類送付先、自治会館等の変更については、次の書類を提出してください。

その他変更等につきましては、市へお問い合わせください。

13地区を区域とした活動

 茅ヶ崎市では、すべての単位自治会が13地区のいずれかに所属し、当該地区ごとに防災訓練や市民集会などの取り組みが行われています。13地区の組織は地区まちぢから協議会や地区自治会連合会となっています。

 各地区まちぢから協議会や地区自治会連合会の連絡調整や情報共有を図るための組織として、茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会が組織されています。

(注)茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会につきましては、茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会事務局へお問い合わせください。
事務局所在地:茅ヶ崎市茅ヶ崎1−1−1茅ヶ崎市役所本庁舎4階
電話:0467-84-9781
ファクス:0467-84-9782

自治会活動への補助金について

茅ヶ崎市では、自治会の運営や事業に対する費用を助成しています。

自治会の法人化について

 地方自治法において、自治会は地縁団体として登録することが法的に認められており、法人格を取得することにより、自治会等の名義で不動産等の登記を行うことができます。
 詳細につきましては、「自治会の法人化について」のページをご覧下さい。

自治会ハンドブック(令和6年度版)

 現在、自治会ハンドブックの見直しを行っております。

 建設的なご意見ございましたら、市民自治推進課までお寄せください。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 市民自治推進課 地域自治担当
電話:0467-81-7126


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