障害児福祉手当(国手当)


ページ番号 C1004332 更新日  平成29年4月1日


身体や精神に著しい障がいがあるため、日常生活で特別な介護を必要とする状態の在宅で20歳未満の人に支給される手当です。

 

対象の方

別表(2)の障がいがある人

(注)原則として所定の診断書による医師の証明が必要です。

別表(2)

 

  1. 良い方の眼の視力が0.02以下のもの(矯正視力による)
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 1から7に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたり安静を必要とする病状が1から7と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1から9と同程度以上と認められる程度のもの

支給要件

  1. 施設に入所していないこと
  2. 障がいを支給事由とする公的年金を受けていないこと
  3. 本人および扶養義務者の所得が基準以下であること

支給額

月額15,220円(令和5年4月1日現在)

支給時期

5月、8月、11月、2月(年4回)
各支給月の前月までの3か月分を支給します。

必要なもの

(注) 認定基準に該当すると認定された場合、請求した月の翌月から支給対象になります。


関連情報


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159


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