有料道路通行料金の割引


ページ番号 C1004376 更新日  令和5年6月7日


内容

事前に障がい者割引制度に登録し有料道路を利用する際、手帳の認定シールの提示で通行料金が通常料金の半額となります

(注)ETC無線通行(ノンストップ走行)を希望する方は自動車の事前登録及びETC利用申請が必要です
(注)障がい者1人につき1台、自動車の事前登録が可能です
(注)登録する車は、所有者の要件がございます

対象者

身体障害者手帳第1種、療育手帳第1種の方
障がい者本人が運転、もしくは同乗しているときに割引が適用されます

身体障害者手帳第2種の方
障がい者本人が運転する場合のみ割引が適用になります

割引対象車

障がい者本人、親族及び知人の所有する自動車・車検時の代車・二輪自動車(125ccを越えるもの)・レンタカー・タクシー(第1種の方のみ)・福祉有償運送車両(第1種の方のみ)

(注)タクシーは予約時又は乗車時に利用可能か確認が必要です
(注) 法人車(個人的に利用している場合も含む)は対象外となります

事前登録車の所有者の要件

身体障害者手帳第1種及び、療育手帳第1種の場合
障がい者本人又は配偶者、直系家族、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等のほか、左記の方が車を所有していない場合は、障がい者本人を継続して日常的に介護している方

身体障害者手帳第2種の場合
障がい者本人又は配偶者、直系家族、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

申請手続き方法

障がい福祉課窓口での申請のほか、郵送での申請やオンラインでの申請も可能です

オンライン申請について

ETC利用申請をされる方のみ、マイナンバーを利用しオンラインでも申請が可能です

(注)ETCレーンを無線走行(ノンストップ走行)するにはETC利用申請が必要です
(注)マイナポータルを確認し、手帳とマイナンバーの紐付けがされていない方は別途お手続きが必要です。手帳とマイナンバーがわかるものを持って、障がい福祉課でお手続きをお願いします

オンライン申請の詳細は下記URLからご確認ください

手続きに必要なもの

ETCを利用しない場合

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項もお持ちください)(車の事前登録をする方のみ)
  3. 運転免許証(障がい者本人が運転する場合)

ETCを利用する場合

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項もお持ちください)
  3. 運転免許証(障がい者本人が運転する場合)
  4. ETCカードまたはETCパーソナルカード(注1)
    カードは原則として障がい者本人名義のものに限ります。なお、障がい者本人が18歳未満の場合は親権者の名義でも手続き可能ですが、18歳に達した際に、障がい者本人名義のETCカードに切り替る手続きが必要です
  5. 登録を希望する自動車に取り付けられたETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・ 証明書等)

(注1)ETCパーソナルカード
ETCパーソナルカードは、クレジットカードをお持ちでない方でもデポジット(保証金)を預託することで、有料道路のETC走行が可能になるカードです。なお、ETCパーソナルカードは、有料道路の支払いに限定されたカードです

割引有効期限について

  1. 新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります
  2. 更新申請(有効期限2か月前から有効期限までの申請)においては、申請したその日からその後の3回目の誕生日までとなります

(注)更新申請の手続きは、有効期限が切れる2か月前から手続きが可能です

注意事項

障がい者手帳に記載されている有料道路割引の有効期限が過ぎている場合は、本割引の対象となりません

お問い合わせ先

有料道路ETC割引登録係

電話番号 045-477-1233(平日9:00〜17:00)

ファクス番号 045-474-1110


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
電話:0467-81-7159


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