登録を受けている印鑑や印鑑登録証を紛失したとき


ページ番号 C1003200 更新日  令和5年3月31日


次のような場合は、印鑑登録の廃止申請または登録証亡失届が必要になります。

 

  1. 登録を受けている印鑑や印鑑登録証を紛失したとき
  2. 登録を受けている印鑑を改印するとき
  3. 印鑑登録が不要になったとき
  4. 印鑑登録証に付された登録番号が判読できなくなったとき

(注)印鑑登録廃止申請または印鑑登録証亡失等届出により、登録された印鑑は廃止となります。印鑑登録が必要な場合は、再度印鑑登録申請の手続きが必要です。なお、廃止された印鑑登録の登録番号での印鑑登録証の再交付及び印鑑登録証明書の発行は出来ません。

 

印鑑登録の廃止申請または登録証亡失届の手続ができる場所・時間

場所

時間

月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
毎月第2・第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)

印鑑登録の廃止申請または登録証亡失届の手続方法

廃止申請または登録証亡失届の手続ができる窓口に

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  2. 印鑑登録証(廃止申請の場合)

以上2点をお持ちください。

(注)代理人が来庁される場合は

  1. 代理人選任届(登録を受けている本人が自署で記入)
  2. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

以上2点をお持ちください。


関連情報


このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135


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