ページ番号 C1003200 更新日 令和5年3月31日
(注)印鑑登録廃止申請または印鑑登録証亡失等届出により、登録された印鑑は廃止となります。印鑑登録が必要な場合は、再度印鑑登録申請の手続きが必要です。なお、廃止された印鑑登録の登録番号での印鑑登録証の再交付及び印鑑登録証明書の発行は出来ません。
月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
毎月第2・第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)
廃止申請または登録証亡失届の手続ができる窓口に
以上2点をお持ちください。
(注)代理人が来庁される場合は
以上2点をお持ちください。
市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132
0467-81-7133
0467-81-7134
0467-81-7135
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