住民基本台帳カードをお持ちの方へ


ページ番号 C1003191 更新日  令和5年3月31日


住民基本台帳カードは大切に保管してください。

 万一なくしたり、こわしたりした場合は、至急市役所市民課へ届けてください。

紛失や盗難にあわれた場合

 紛失や盗難にあわれた場合は、交番、駐在所又は警察署等に届出をしてください。
 住民基本台帳カードの再交付は、平成27年12月28日(月曜日)をもって終了しました。
 顔写真付きの公的な身分証明書をご希望の場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を交付申請してください。

有効期間は

 住民基本台帳カードの有効期間は発行した日から10年です。(外国人住民の場合は在留期間の満了日までです)

内容に変更があった場合

 住民基本台帳カードに表面記載されている内容(写真無カードは氏名、写真有カードは氏名、住所)に変更があった場合は、至急市役所市民課へ届けてください。

暗証番号は忘れないよう、ご注意ください。

 暗証番号は忘れないよう、ご注意ください。暗証番号を複数回誤ってしまうと、カードが使用できなくなります。その場合は、「住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書」により、暗証番号の再設定申請をしてください。また、暗証番号を変更したい場合は、「住民基本台帳カード暗証番号変更申請書」により、暗証番号を変更できます。

住民基本台帳カードの返納が必要な場合

 住民基本台帳カードは次のいずれかに該当する場合には、効力を失ってしまいますのでご注意ください。また、その際には、住民基本台帳カードの返納をお願いいたします。

  1. 転入をした日から14日以内に転入届をしなかったとき
  2. 転出予定日から30日以内に転入届の手続きをしなかったとき
  3. 最初の転入手続きをした日から90日以内に継続利用の手続きをしなかったとき
  4. 死亡したとき
  5. 住民票が消除されたとき
  6. 住民票コードを変更したとき
  7. 住民基本台帳カードの有効期間が満了したとき
  8. 住民基本台帳カードの再交付の求めがあったとき
  9. 住民基本台帳カードが返納されたとき
  10. 住民基本台帳カードの返納をお願いする通知が届いたとき又は公示されたとき
  11. 国外転出の届出をしたとき
  12. マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けたとき

 住民基本台帳カードの紛失等で再交付を受けた方、又はマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けた方は、紛失した住民基本台帳カードを発見した場合は返納をお願いいたします。

転入届の特例について

住民基本台帳カードの交付を受けた方は、転出の時に住民基本台帳カードによる転出届申請書を茅ヶ崎市に郵送すれば、転入する市区町村で手続きができるようになり、窓口に行くのが転入時の一回で済みます。
 また、窓口での転出手続きの場合は、住民基本台帳カード(ご家族が住民基本台帳カードをお持ちの場合はそのカード)を持って、手続きをしていただきますと、転出証明書なしで転出できます。

 新しく住み始めた市町村でお持ちの住民基本台帳カードを継続して利用するには、転入した日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入届の手続きをした上で、転入届の手続き時、もしくは転入届をした日から90日以内に、住民基本台帳カード(ご家族全員分)の継続利用手続きをしてください。

コンビニ交付サービスについて

住民基本台帳カード(住基カード)を利用して、全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートのマルチコピー機で住民票の写し、印鑑登録証明書を取得できます。申請書を記入することなく、簡単な端末操作(本人が設定した4桁の暗証番号の入力等)で証明書を取得できます。

詳しい内容につきましては、次のリンクページをご覧ください。

(注)住民基本台帳カードへのコンビニ交付サービス利用アプリの新規搭載、暗証番号変更・再設定、一時停止・解除の手続は、令和5年3月31日をもって終了します(専用システムの廃止のため。)。なお、既にアプリが搭載されている住民基本台帳カードについては、カードの有効期限までコンビニ交付サービスを利用できます。


このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135


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