住民票記載事項証明がほしいとき


ページ番号 C1003177 更新日  令和5年3月31日


住民票記載事項証明とは、住民票(住民基本台帳)に記載されている事項を証明するものです。

提出先(学校や職場など)の指定用紙をお持ちの方は、指定用紙にあらかじめ記入してお持ちください。記入の際には、注意事項を参照してください。

指定用紙がない場合は、市の様式で発行します。

注意事項

(注1)記載途中で書き間違えてしまった場合、訂正印は必要ありません。
(注2)住民票の内容と違っている場合は、補筆させていただきます。
(注3)住民票コードや個人番号(マイナンバー)の記載を希望される方は、請求の際に申し出てください。請求できるのは本人又は住民票上の同一世帯の方のみです。ただし、個人番号(マイナンバー)の記載を希望される方において、次に該当する場合も請求することができます。

(1)15歳未満の者の法定代理人もしくは成年後見人(戸籍謄本や登記事項証明書より法定代理人であることを確認できた場合)、(2)保佐人・補助人(代理行為目録により個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しの受領について、代理権を有していると確認できた場合)。

本人確認書類(マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポート等官公署が発行した写真付きの身分証明書、または保険証・年金手帳など)も必ず持参してください。

手数料

1通 300円
釣銭が出ないようにご協力をお願い致します。

申請書類のダウンロード


このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.