ページ番号 C1034057 更新日 令和6年10月10日
茅ヶ崎市に住み始めてから14日以内に届出をしてください。
(14日過ぎて手続する場合の注意点)
届出の事由が生じた日から14日を過ぎて届出をする場合、児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金などの手続きに関し、影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課に確認をお願いします。
また、運転免許証や銀行口座など、市役所以外での住所変更手続きについては、手続き先にご確認ください。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方が転入するケースで、カードを転入後も継続して利用したい場合は、転出届の際に届け出た転出日(転出予定日)から30日以内に手続きをしない場合は自動で失効してしまいます。ご注意をお願いします。
本人または同一世帯の方
その他の方が届出をする場合には、委任状が必要になります。
(ページ下の関連情報「委任状(住民票・戸籍・マイナンバー関係)」を参照ください)
市役所市民課
小出支所
辻堂駅前出張所
香川駅前出張所
ハマミーナ出張所
日本人の方が海外から転入される場合には、このほかに、パスポート(異動者全員分)、全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍の附票が必要となります。
戸籍の附票については、本籍地で取得できます。
自動化ゲートの利用等によりパスポートに入国記録の表示がない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認できるものも併せてお持ちください。(注釈)
日本国籍を持たない方は、パスポート(異動者全員分)、在留カードまたは特別永住者証明書(異動者全員分)が必要となります。
自動化ゲートの利用等によりパスポートに入国記録の表示がない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認できるものも併せてお持ちください。(注釈)
(注釈)平日以外の開庁時には、海外からの転入届はお預かりとなり、翌開庁日まで住民登録ができませんのでご了承ください。
市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132
0467-81-7133
0467-81-7134
0467-81-7135
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