ページ番号 C1034058 更新日 令和6年10月10日
新しい住所地に住み始めてから14日以内に届出をしてください。
(14日過ぎて手続する場合の注意点)
届出の事由が生じた日から14日を過ぎて届出をする場合、児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金などの手続きに関し、影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課に確認をお願いします。
また、運転免許証や銀行口座など、市役所以外での住所変更手続きについては、手続き先にご確認ください。
本人または同一世帯の方
その他の方が届出をする場合には、委任状が必要になります。
(ページ下の関連情報「委任状(住民票・戸籍・マイナンバー関係)」を参照ください)
市役所市民課
小出支所
辻堂駅前出張所
香川駅前出張所
ハマミーナ出張所
該当する方のみ
国民健康保険証、国民健康保険高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳 等
市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132
0467-81-7133
0467-81-7134
0467-81-7135
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