転出届(茅ヶ崎市から他市町村や海外へ住所を異動する場合)


ページ番号 C1034059 更新日  令和6年5月27日


転出届(国外転出を含みます)

届出期間

引越しをする予定日の14日前 もしくは、住み始めた日から14日以内に届出を
してください。

 

(14日過ぎて手続する場合の注意点)

届出の事由が生じた日から14日を過ぎて届出をする場合、児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金などの手続きに関し、影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課に確認をお願いします。

また、運転免許証や銀行口座など、市役所以外での住所変更手続きについては、手続き先にご確認ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カードをお持ちの方が転入するケースで、カードを転入後も継続して利用したい場合は、転出届の際に届け出た転出日(転出予定日)から30日以内に手続きをしない場合は自動で失効してしまいます。ご注意をお願いします。

届出義務者

本人または同一世帯の方
その他の方が届出をする場合には、委任状が必要になります。

(ページ下の関連情報「委任状(住民票・戸籍・マイナンバー関係)」を参照ください)

届出場所

市役所市民課
小出支所

辻堂駅前出張所

香川駅前出張所
ハマミーナ出張所

受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
毎月第2、第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)
届出に必要なもの
  1. 住民異動届(窓口にあります)

  2. 届出人の本人確認書類
    1点:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付き住基カード等
    2点:保険証+年金手帳、保険証+通帳 等

  3. 該当する方のみ

    印鑑登録証、国民健康保険証、国民健康保険高齢受給者証、

    後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、小児医療証 等

  4. 国外転出される方のみ
    マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(お持ちの方のみ)

注意事項

国外転出の旨の記載をするため、お持ちの方はマイナンバーカード(個人番号カード)を提出してください。

住基カードは国外転出をする場合、返納となります。

個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方
ページ下の関連情報「個人番号カードまたは、住民基本台帳カードによる転出・転入について」を参照ください。

(注1)転出届が出されますと転出証明書が発行されますので、転出証明書を持って、新しい住所地で転入の手続きをしてください。マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードによる転出の場合は、転出証明書は発行されません。ページ下の関連情報「個人番号カード又は住民基本台帳カードによる転出・転入について」を参照ください。
(注2)郵送でも転出届が行えます。「転出届を郵送で行う場合の案内はこちら」を参照ください。


関連情報


このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135


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