ページ番号 C1034059 更新日 令和6年5月27日
引越しをする予定日の14日前 もしくは、住み始めた日から14日以内に届出を
してください。
(14日過ぎて手続する場合の注意点)
届出の事由が生じた日から14日を過ぎて届出をする場合、児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金などの手続きに関し、影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課に確認をお願いします。
また、運転免許証や銀行口座など、市役所以外での住所変更手続きについては、手続き先にご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カードをお持ちの方が転入するケースで、カードを転入後も継続して利用したい場合は、転出届の際に届け出た転出日(転出予定日)から30日以内に手続きをしない場合は自動で失効してしまいます。ご注意をお願いします。
本人または同一世帯の方
その他の方が届出をする場合には、委任状が必要になります。
(ページ下の関連情報「委任状(住民票・戸籍・マイナンバー関係)」を参照ください)
市役所市民課
小出支所
辻堂駅前出張所
香川駅前出張所
ハマミーナ出張所
住民異動届(窓口にあります)
届出人の本人確認書類
1点:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付き住基カード等
2点:保険証+年金手帳、保険証+通帳 等
該当する方のみ
印鑑登録証、国民健康保険証、国民健康保険高齢受給者証、
後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、小児医療証 等
国外転出される方のみ
マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(お持ちの方のみ)
国外転出の旨の記載をするため、お持ちの方はマイナンバーカード(個人番号カード)を提出してください。
住基カードは国外転出をする場合、返納となります。
(注1)転出届が出されますと転出証明書が発行されますので、転出証明書を持って、新しい住所地で転入の手続きをしてください。マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードによる転出の場合は、転出証明書は発行されません。ページ下の関連情報「個人番号カード又は住民基本台帳カードによる転出・転入について」を参照ください。
(注2)郵送でも転出届が行えます。「転出届を郵送で行う場合の案内はこちら」を参照ください。
市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132
0467-81-7133
0467-81-7134
0467-81-7135
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