転出届(茅ヶ崎市から他市町村や海外へ住所を異動する場合)
ページ番号 C1034059 更新日
令和7年3月5日
転出届
手続きについて
引越し予定日の14日前から引越し後14日以内 に届出をしてください。
- 届出の事由が生じた日から14日を過ぎて届出をする場合、児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金などの手続きに関し、影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課にご確認ください。
- 運転免許証や銀行口座など、市役所以外での住所変更手続きについては、手続き先にご確認ください。
- 海外へ転出する方は、窓口でしか手続きができません。ご注意ください。
転出届の手続きには次の3種類の方法があります。
(1)オンライン申請【マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方のみ】
マイナポータルを利用して転出届を行うことができます。
オンライン申請をされた場合、茅ヶ崎市への来庁が原則不要となります。
以下の「転出届(オンライン手続き)」を参照してください。
(2)窓口での手続き
届出義務者
本人または同一世帯の方
その他の方が届出をする場合には、委任状が必要になります。
以下の「委任状(住民票・戸籍関係)」を参照してください。
届出場所
- 市役所市民課
- 小出支所
- 辻堂駅前出張所
- 香川駅前出張所
- ハマミーナ出張所
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
- 毎月第2、第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)
届出に必要なもの
1.届出人の本人確認書類
1点でよいもの:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付き住基カード等
2点必要なもの:保険証+年金手帳、保険証+通帳 等
2.【該当する方のみ】
印鑑登録証、国民健康保険証、国民健康保険高齢受給者証、
後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、小児医療証 等
3.【国外転出される方のみ】
マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(お持ちの方のみ)
海外へ転出される方
- 1年以上海外に住む場合は、転出届が必要です。手続きは、出国予定日の14日前から受付することができます。
- 海外での滞在期間が、短期間(1年未満)である場合は、転出の届出をする必要はありません。
- 国外転出の旨の記載をするため、お持ちの方はマイナンバーカード(個人番号カード)を提出してください。
- 住基カードは国外転出をする場合、返納となります。
(3)郵送での手続き
郵送でも転出届が行えます。
以下の「転出届を郵送で行う場合の案内はこちら」を参照してください。
手続きコンシェルジュで、転出に伴って必要な手続きをご確認ください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132
0467-81-7133
0467-81-7134
0467-81-7135
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