ページ番号 C1003165 更新日 令和6年6月3日
死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。
(国外で亡くなられた場合は3か月以内)
なお上記以外に「同居していない親族」「後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者」も届出資格があります。
(注)後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者の方が届け出る場合は、その資格を証明する「登記事項証明書」の原本の提出が必要です。
死亡届(死亡診断書または死体検案書に医師の証明がされているもの)押印は任意。
市役所市民課
小出支所
辻堂駅前出張所
香川駅前出張所
ハマミーナ出張所
月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
毎月第2・第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)
上記以外の時間帯の届出場所は、休日・夜間戸籍届出受付窓口または警備員室での取り扱いとなります。
〈休日・夜間戸籍届出受付窓口、警備員室の場所〉
茅ヶ崎市役所 本庁舎1階 西側出入口付近
(注)休日・夜間戸籍届出受付窓口、警備員室で、死亡届の受付を行っておりますが、一部の時間帯におきまして埋火葬許可書等の発行ができません。詳しくはお問い合わせください。
また、翌開庁日に職員が内容の確認を行った際に、ご連絡をすることがありますので、届書には必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
ご記入方法がわからない方は、市民課へお問い合わせください。
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市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132
0467-81-7133
0467-81-7134
0467-81-7135
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