ご家族が亡くなられたとき(死亡届)


ページ番号 C1003165 更新日  令和6年6月3日


届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。

(国外で亡くなられた場合は3か月以内)

届出義務者


 なお上記以外に「同居していない親族」「後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者」も届出資格があります。

(注)後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者の方が届け出る場合は、その資格を証明する「登記事項証明書」の原本の提出が必要です。

届出地

以上のいずれかで届け出ることができます。
なお、死亡届をお持ちいただく方は、届出義務者以外の方でも受付できます。
死亡届の用紙
死亡診断をした病院からお受け取りください。
(注)死亡届の右側にある死亡診断書(死体検案書)を医師に証明してもらう必要があります。
届出に必要なもの

死亡届(死亡診断書または死体検案書に医師の証明がされているもの)押印は任意。

届出場所

市役所市民課
小出支所
辻堂駅前出張所

香川駅前出張所
ハマミーナ出張所

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日は除く)8時30分から17時まで
毎月第2・第4土曜日8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)

上記以外の時間帯の届出場所は、休日・夜間戸籍届出受付窓口または警備員室での取り扱いとなります。

 

〈休日・夜間戸籍届出受付窓口、警備員室の場所〉
 茅ヶ崎市役所 本庁舎1階 西側出入口付近

 

(注)休日・夜間戸籍届出受付窓口、警備員室で、死亡届の受付を行っておりますが、一部の時間帯におきまして埋火葬許可書等の発行ができません。詳しくはお問い合わせください。
また、翌開庁日に職員が内容の確認を行った際に、ご連絡をすることがありますので、届書には必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
 

 

その他

ご記入方法がわからない方は、市民課へお問い合わせください。

おくやみハンドブック

その他手続の御案内


関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135


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