ページ番号 C1003171 更新日 令和6年9月19日
全部事項証明書(戸籍謄本) 同一戸籍の全員の内容をそのまま写したものです。
個人事項証明書(戸籍抄本) 同一戸籍の一部の人のみの内容を写したものです。
個人事項証明書(戸籍抄本)は本籍地のみでの請求となりますが、全部事項証明書(戸籍謄本)は本籍地以外の市区町村でも請求できます。
詳しくは下記の「戸籍謄本等の広域交付」をご覧ください。
(注)本人等以外の第三者が請求者の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは下記リンクの法務省ウェブページ(外部サイト)をご参照ください。請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
(注)広域交付は郵送や代理人等の第三者による請求はできません。
【出生から死亡まで等の連続した戸籍の請求】
受付時間:午前8時30分から午後4時30分まで
【現在戸籍等の請求】
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
(注)令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村で戸籍証明書等を請求(広域交付)ができるようになりましたが、本籍地の市区町村へ内容確認が必要となる場合があるため、交付までにお時間をいただくことがあります。
(注)請求内容や受付時間、窓口の混雑状況等によっては、受付時間内であっても受付を中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132
0467-81-7133
0467-81-7134
0467-81-7135
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