全部事項証明書(戸籍謄本)等がほしいとき


ページ番号 C1003171 更新日  令和7年12月23日


戸籍謄本と戸籍抄本

全部事項証明書(戸籍謄本) 同一戸籍の全員の内容をそのまま写したものです。

個人事項証明書(戸籍抄本) 同一戸籍の一部の人のみの内容を写したものです。

個人事項証明書(戸籍抄本)は本籍地のみでの請求となりますが、全部事項証明書(戸籍謄本)は本籍地以外の市区町村でも請求できます。

詳しくは下記の「戸籍謄本等の広域交付」をご覧ください。

請求方法

1.窓口で請求する方法(請求内容により受付時間が異なります)

2.郵送で請求する方法

3.電子申請で請求する方法

窓口での受付時間

【出生から死亡まで等の連続した戸籍の請求】

 受付時間:午前8時30分から午後3時00分まで

(注)連続した戸籍の請求にて「広域交付」を含む場合は、市役所市民課でのみ取り扱いとなります。

 

【現在戸籍等の請求】

 受付時間:午前8時30分から午後5時まで

(注)令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村で戸籍証明書等を請求(広域交付)ができるようになりましたが、本籍地の市区町村へ内容確認が必要となる場合があるため、交付までにお時間をいただくことがあります。

(注)請求内容や受付時間、窓口の混雑状況等によっては、受付時間内であっても受付を中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

窓口での請求方法について

1.戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)が請求する場合

<請求に必要なもの>
窓口に来る人の本人確認書類(注)

2.1の方から委任された代理人が請求する場合

<請求に必要なもの>

(注)本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなど官公署が発行した写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)は1点、写真付きの身分証明書を持っていない場合は、健康保険の資格確認書、年金手帳、通帳などを複数点ご用意ください)が必要となります。なお、広域交付は写真付きの身分証明書がないと請求できません。

3.その他の方が請求する方法

本人等以外の第三者が請求者の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは下記リンクの法務省ウェブページ(外部サイト)をご参照ください。請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。

(注)広域交付は郵送や代理人等の第三者による請求はできません。

手数料

申請書のダウンロード


このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132 0467-81-7133 0467-81-7134 0467-81-7135


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