ページ番号 C1015940 更新日 令和5年9月27日
茅ヶ崎市に関する税金(市県民税、固定資産税、法人市民税、軽自動車税)について年度ごとの納税額等の証明となります。所得額は記載されません。
所得額を証明するものは、課税・非課税証明になります。
車検用納税証明は、車検を受けるにあたり必要な証明で、軽自動車税の未納額がないことの証明です。
窓口で申請していただくか、郵送での申請もしくは電子申請となります。
月曜日から金曜日
8時30分から17時
どなたでも取得できます
窓口に来られた方の本人確認書類が必要になります。
次のAの書類から1種類を窓口で確認させていただきます。
Aの書類がない場合、Bの書類を2つまたは、Bの書類とCの書類を1つずつ窓口で確認させていただきます。
必要に応じて本人である事を確認するため窓口でおたずねする場合があります。
【A】官公署が発行した書類(顔写真付き)
例)マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(旅券)等
【B】官公署が発行した書類(顔写真なし)
例)健康保険証、国民年金手帳等
【C】申請をされる方名義の書類
例)社員証、キャッシュカード、クレジットカード等
代理人の本人確認書類、委任状
相続人の本人確認書類、相続人であることが確認できるもの(戸籍謄本等(写し可、3か月
以内のもの))
本人確認書類、代表者印もしくは事前に代表者印を押印した申請書
(注)茅ヶ崎市へ届け出をしていない法人は、代表者の確認ができないため登記簿謄本等により代表者の確認
が必要になる場合がありますのでご用意ください。
代表者からの委任状、代理人の本人確認書類、代表者印もしくは事前に代表者印を押印した申
請書、委任している法人の社員の方は社員証または保険証
車検証(写し可)をご持参ください。(申請時に確認をさせていただきます。)
(注)軽自動車税が未納の場合は証明の発行はできません。
1通 300円 (車検用納税証明は無料)
納付して間もない場合は領収証書が必要です。
納付されてから約2週間(納められた場所により異なります)は、市で納付の確認が出来ない場合があります。納付後すぐに請求される場合は、領収証書を御持参ください。(口座振替をされている方は記帳後の通帳を御持参ください。)
新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予を受けた方で、未納のまま市税の本来の納期限が過ぎた場合は、「市税の滞納処分を受けたことのない証明書」・「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は発行できません。また、納税証明書は、未納額(納期限到来額)の欄に徴収猶予額を含んだ未納額が記載されます。
(注)特別徴収義務者(給与支払者)が徴収猶予を受け、未納のまま本来の納期限を過ぎた場合は、特別徴収納税義務者(従業員)の「市税の滞納処分を受けたことのない証明書」・「納税証明書」も同様です。
(注)徴収猶予期間中に継続検査を受ける場合には、「徴収猶予通知書」(対象車両番号の記載のあるもの)を提示すれば、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の代わりになります。
市民部 収納課 総務担当
電話:0467-81-7138
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