ページ番号 C1003735 更新日 令和6年3月29日
「固定資産評価基準」に基づき、屋根・外壁・内壁・床・建具・設備等それぞれに使用されている材料の種類や数量を計算し、次の式により評価額を算出し、価格を決定します。
価格=再建築費×経年減点補正率
評価替えが3年ごとに行われており、令和6年度(2024年度)はその評価替え年度となるため、価格を見直しています。評価替えでは、前年度の価格と評価替え年度の価格を比べ、低い方の価格を基に税額が算出されます。
建築された家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合にかかる建築費のことです。
建築後の経過年数に応じて通常生じる減価等をあらわしたものです。(初年度は1年経過したものとします。)
原則として価格が課税標準額となりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
次の床面積要件に該当する新築住宅は、その居住部分について一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税は減額の対象にはなりません。)
(注)ただし、居住部分の床面積が120平方メートル以上280平方メートル以下である場合は、120平方メートル相当分が減額の対象となります。
次の改修工事を行った住宅は、申告することにより一定の期間、固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額の対象にはなりません。)
市民部 資産税課 家屋評価担当
電話:0467-81-7142
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