家屋を取り壊したら


ページ番号 C1003756 更新日  令和5年3月31日


1月1日までに取り壊した家屋については、その翌年度から課税されません。家屋を取り壊したときはご連絡ください。

(注) 固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されます。


このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 家屋評価担当
電話:0467-81-7142


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