65歳になられた方と転出・転入される方について
ページ番号 C1019342 更新日
令和5年6月16日
65歳になられた方へ
- 65歳になられた方は誕生日の前日が資格取得日となり、資格取得日の属する月分より保険料を納めていただきます。
- 65歳になられた年度の保険料は、加入月数で案分計算し、64歳までの保険料と二重納付にならないようにしています。月の初日(1日)が誕生日の方は前月の末日が資格取得日となるため誕生月の前月分から納めていただくことになります。例えば、1月1日が65歳の誕生日の方は、12月分から納めていただきます。1月2日が65歳の誕生日の方は、1月分から納めていただきます。
- 資格取得日(誕生日の前日)の翌月の初めに納入通知書をお送りします。(4月2日から6月中旬までに65歳になられた方には、7月中旬頃に納入通知書をお送りします。)
茅ヶ崎市へ転入された方へ(他の市町村から茅ヶ崎市)
- 転入された日の属する月分から保険料を納めていただきます。
- 転入届を提出した日の翌月初めに納入通知書をお送りします。(4月1日から6月中旬までに転入された方には、7月の中旬頃に納入通知書をお送りします。)
茅ヶ崎市から転出される方へ(茅ヶ崎市から他の市町村)
- 介護保険では転出先の市区町村で住民登録をした日が資格喪失日となり、保険料は資格喪失日の属する月の前月まで納めていただくことになります。例えば、12月31日に転出先の市区町村で住民登録された場合は11月分まで納めていただきます。1月1日に転出先の市区町村で住民登録された場合は、12月分まで納めていただきます。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 保険料担当
電話:0467-81-7165
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