居宅サービス、地域密着型サービスの利用について


ページ番号 C1004184 更新日  令和5年3月31日


居宅サービス、地域密着型サービスを利用するときは、要介護状態区分別(介護度)に、介護保険から給付される1か月の上限額が決められています。

これを区分支給限度基準額といいます。
各要介護状態区分別の区分支給限度基準額は、次のとおりです。
(注)上限(区分支給限度基準額)を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額自己負担となります。

居宅サービス・介護予防サービスの区分支給限度基準額

介護予防サービス ・地域密着型介護予防サービス
要介護状態区分 区分支給限度基準額(1か月)
要支援1 5,032単位
要支援2 10,531単位
居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス
要介護状態区分 区分支給限度基準額(1か月)
要介護1 16,765単位
要介護2 19,705単位
要介護3

27,048単位

要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位

 

 

1単位の単価 (茅ヶ崎市=5級地)

(注)平成27年4月1日で変更となりました。
茅ヶ崎市(5級地)の1単位の単価は、次のとおりです。

1単位の単価:10.70円

1単位の単価:10.55円

1単位の単価:10.45円

1単位の単価:10円

(注)サービス提供事業所の所在地、サービスの種類によって異なります。
参照:「厚生労働大臣が定める1単位の単価」より

要介護1から要介護5のかたが利用できるサービスの内容

要支援1・要支援2のかたが利用できるサービスの内容

地域密着型サービスの詳細について

ご注意

 サービスの中で、
 特定施設入居者生活介護、
 介護予防特定施設入居者生活介護、
 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、
 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、
 地域密着型特定施設入居者生活介護を利用した場合(それぞれ利用期間を定めて利用するものを除く。)、及び、
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用した場合には、
 1か月の支給限度額にかかわらず、1日単位の利用料が定められています。利用日数に応じて費用が計算されます。

 居宅療養管理指導、介護予防居宅要領管理指導は、支給限度額にかかわらず、1か月に決められた回数まで利用することができます。

 福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給については、上記の支給限度額とは別に支給限度額が定められています。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
電話:0467-81-7164


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