居宅サービス、地域密着型サービスの利用について
ページ番号 C1004184 更新日
令和5年3月31日
居宅サービス、地域密着型サービスを利用するときは、要介護状態区分別(介護度)に、介護保険から給付される1か月の上限額が決められています。
これを区分支給限度基準額といいます。
各要介護状態区分別の区分支給限度基準額は、次のとおりです。
(注)上限(区分支給限度基準額)を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額自己負担となります。
居宅サービス・介護予防サービスの区分支給限度基準額
介護予防サービス ・地域密着型介護予防サービス
要介護状態区分 |
区分支給限度基準額(1か月) |
要支援1 |
5,032単位 |
要支援2 |
10,531単位 |
居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス
要介護状態区分 |
区分支給限度基準額(1か月) |
要介護1 |
16,765単位 |
要介護2 |
19,705単位 |
要介護3 |
27,048単位
|
要介護4 |
30,938単位 |
要介護5 |
36,217単位 |
1単位の単価 (茅ヶ崎市=5級地)
(注)平成27年4月1日で変更となりました。
茅ヶ崎市(5級地)の1単位の単価は、次のとおりです。
1単位の単価:10.70円
- 居宅サービス
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
- 地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 居宅介護支援
- 介護予防サービス
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
- 介護予防支援
1単位の単価:10.55円
- 居宅サービス
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
- 地域密着型サービス
認知症対応型通所介護(デイサービス)
小規模多機能型居宅介護
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
- 介護予防サービス
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
- 地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)
介護予防小規模多機能型居宅介護
1単位の単価:10.45円
- 居宅サービス
通所介護(デイサービス)
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
- 施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(老人保健施設)
介護療養型医療施設(療養病床等)
介護医療院
- 地域密着型サービス
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護予防サービス
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
1単位の単価:10円
- 居宅サービス
居宅療養管理指導
福祉用具貸与
- 介護予防サービス
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与
(注)サービス提供事業所の所在地、サービスの種類によって異なります。
参照:「厚生労働大臣が定める1単位の単価」より
要介護1から要介護5のかたが利用できるサービスの内容
要支援1・要支援2のかたが利用できるサービスの内容
地域密着型サービスの詳細について
- 地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)は、月単位の定額報酬となります。
- 地域密着型介護予防サービス
介護予防小規模多機能居宅介護は、月単位の定額報酬となります。
ご注意
サービスの中で、
特定施設入居者生活介護、
介護予防特定施設入居者生活介護、
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、
地域密着型特定施設入居者生活介護を利用した場合(それぞれ利用期間を定めて利用するものを除く。)、及び、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用した場合には、
1か月の支給限度額にかかわらず、1日単位の利用料が定められています。利用日数に応じて費用が計算されます。
居宅療養管理指導、介護予防居宅要領管理指導は、支給限度額にかかわらず、1か月に決められた回数まで利用することができます。
福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給については、上記の支給限度額とは別に支給限度額が定められています。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 給付担当
電話:0467-81-7164
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