ページ番号 C1007498 更新日 令和2年8月26日
休業代替任期付職員とは、職員が休業(育児休業・配偶者同行休業)を取得した際に、その職員の代替となる職員です。
例えば職員が2年間育児休業を取得した場合、その代替となる任期付職員は育児休業初日以降(原則育児休業初日の翌月1日)に採用され、育児休業の終了日までの任期(2年未満)となります。職員の休業の状況により、任期を延長する場合はありますが一度定められた任期が短縮されることはありません。また、在職中に休業代替任期付職員採用試験をご受験いただき合格した場合、引続き任期付職員として採用されることも可能です(あくまで採用の可否はその時点での職員の休業の状況によります)。
休業代替任期付職員採用試験をご受験いただき、合格された場合に採用候補者名簿に登載されます。名簿登載後、育児休業に入る職員が発生した際に採用となります。
採用試験では1次試験でエントリーシートをご記入いただき、2次試験で個人面接を実施しています。
子育て等がひと段落し、再びフルタイムで働くことを希望される方や民間企業等で定年を迎えられセカンドキャリアとして志望される方など、性別や年齢に関係なくご活躍いただいています。休業代替任期付職員として勤務された方が、職員採用試験に合格され任期の定めのない職員として採用された例もあります。
原則として休業中の職員の業務を正規職員として行っていただきますので、正規職員と同等の仕事を行っていただきます。直接市民の方々と対面して行う業務から、作業着を着て現場に出て活躍する業務まで幅広い茅ヶ崎市職員の業務の一端を担っていただきます。
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