市と協働事業をする際に必要な市民活動団体の登録制度


ページ番号 C1007821 更新日  令和5年3月31日


制度の目的

茅ヶ崎市市民活動推進条例の施行に基づき、市との協働推進事業をはじめ、協定等を締結して行う協働事業や委託事業等を実施していただく際に、市民活動団体の登録を推進しています。

「茅ヶ崎市民活動サポートセンター」の「市民活動団体データベース登録」とは異なります

 茅ヶ崎市民活動サポートセンター(通称:サポセン)の「市民活動団体データベース」に登録すると、「市民活動団体ガイドブック(冊子版/web版)」へ掲載することができます。

 活動情報をより多くの市民に伝えることができ、サポセンからはニューズレターや講座などのお役立ち情報を直接受けとることができます。

 詳しくは「茅ヶ崎市民活動サポートセンターのホームページ(市民活動団体データベース登録のご案内)」を参考にしてください。

制度の対象となる団体

 市民活動団体として登録をするためには、次の要件をすべて満たしていることが必要となります。

  1. 市民活動団体であること。
  2. 3人以上の役員を有していること。
  3. 定款又は規約、会則その他これらに準ずるもの、役員名簿、活動、事業内容、会計に関する事項等が整備されていること。

市民活動とは

 市民活動とは、自主的かつ自立的に行う活動で不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。ただし、次に掲げる活動を除きます。

ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

登録の方法

 「市民活動団体登録申請書(第1号様式)」(下記「市民活動団体に関する申請書」を参照)に必要事項を記入の上、次の添付文書を添えて市民自治推進課へ提出してください。

  1. 定款または規約、会則その他これらに準ずるもの
  2. 役員名簿

(注)2.の「規約、会則その他これらに準ずるもの」については、次のアからキの項目が定められている必要があります。
 ア 目的
 イ 名称
 ウ 市民活動の内容(その活動に係る事業の内容を含む)
 エ 事業所又は活動の拠点の所在地
 オ 役員及び構成員に関する事項
 カ 会計に関する事項
 キ その他団体の運営に関する事項

 令和4年6月よりe−kanagawa電子申請システムからも申請できるようになりましたのでぜひご利用ください。
[画像]団体登録申請(27.6KB)

登録内容の公開

  1. 登録申請書及び添付された資料に基づき団体登録名簿を作成し、一般に公開します。
  2. 添付書類等の返却はいたしません。
  3. 登録内容に変更が生じた場合は、「市民活動団体登録事項変更届(第2号様式)」により、すみやかに市民自治推進課まで届け出をしてください。
    また、市民活動団体を解散された場合は、「市民活動団体解散届(第3号様式)」により、市民自治推進課まで届け出をしてください。

活動状況の報告

 登録を受けた市民活動団体は、毎年、会計年度終了後3ヶ月以内に「活動状況報告書(第4号様式)」(下記「市民活動団体に関する申請書」を参照)に役員名簿を添付し、市民自治推進課へ報告してください。
 なお、その結果は一般に公開いたします。

提出について

提出方法

メール、郵送、または窓口へ御持参ください。

令和3年7月1日より代表者印が不要となりました。

提出先(送付先)

茅ヶ崎市総務部市民自治推進課
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 本庁舎4階1番窓口
shiminjichi@city.chigasaki.kanagawa.jp

 

受付日時
平日 8時30分から5時15分


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 市民自治推進課 協働推進担当
電話:0467-81-7126


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