市民活動推進条例(平成17年4月1日施行)


ページ番号 C1007722 更新日  令和5年3月31日


市民活動を推進し、活力あふれる地域社会の実現を目指します。

茅ヶ崎市市民活動推進条例

 市民、事業者の理解と協力のもとに市民活動の活性化を図り、協働による活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とした「茅ヶ崎市市民活動推進条例」を制定しました。(平成17年4月1日施行)

基本的な考え方

 「市民活動推進条例」は茅ヶ崎市例規集の第3編「執行機関」、第1章「市長」、第4節「住民」に掲載されています。以下の例規集へのリンクからご覧ください。

主な特徴

協働事業の推進

(注釈)登録制の導入により、市の業務への参入機会を提供します。

 市と市民活動を行うものが協働事業を行うときのルール(協働の原則)を作りました。
 協働事業は、協働の原則に基づいて実施します。

市民活動推進委員会

 市民活動の推進に関する制度の改善や重要事項などの調査審議を行うため、市長の附属機関として、「茅ヶ崎市市民活動推進委員会」を設置します。

市民活動推進補助制度

 市民活動団体が行う公益的な事業に対して補助金を交付します。この補助金の財源とするのは、市民や事業者の方々からの寄附と市の支出金を積み立てた基金(茅ヶ崎市市民活動推進基金)です。補助金の交付にあたっては、選考の公平性、透明性を図るため、学識経験者、事業者及び市民活動団体の代表者、市民等で構成する「茅ヶ崎市市民活動推進委員会」で事業の内容等を審議します。

市民活動推進基金(愛称:市民活動げんき基金)

 市民活動を地域社会全体で支え、発展させていくために「茅ヶ崎市市民活動推進基金」を設置しました。
 市では、この基金を市民の皆さんと市との協働による基金として育てていきたいと考えています。皆さんのご協力をお願いいたします。


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このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 市民自治推進課 協働推進担当
電話:0467-81-7126


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