自立支援医療


ページ番号 C1004321 更新日  令和5年3月31日


平成18年4月1日から身体障害者福祉法に基づく「更生医療」児童福祉法に基づく「育成医療」精神保健福祉法に基づく「精神通院医療」が「自立支援医療」に変わりました

概要
自立支援医療制度は、従来の3つの制度を新しい制度に一元化し、共通の仕組みで、みんなで費用を支え合うことを目的としています。
原則として医療費の10%をご負担いただく制度ですが、利用者負担額には、世帯の所得状況等に応じて、軽減措置として1カ月の負担上限額が定められています。

自立支援医療の自己負担上限額(月額)

生活保護世帯

 0円

市民税非課税世帯

本人収入80万円以下
 2,500円
本人収入80万円以上
 5,000円

市民税課税世帯(所得割合計額)

3万3千円未満
 医療保険の自己負担限度額

3万3千円以上23万5千円未満
 医療保険の自己負担限度額

23万5千円以上
 公費負担の対象外

 自立支援医療における世帯とは、同じ医療保険(例:国民健康保険など)に加入している家族となります。

(注1)重度かつ継続の範囲(今後、順次見直される予定です)

  1. 精神通院医療
    精神医療に一定以上の経験を有する医師が統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、肝機能障害、薬物関連障害等と判断した方
    更生医療、育成医療
    腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害
  2. 12カ月で高額医療を3回以上受けた方
     

 


関連情報


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.