ページ番号 C1004321 更新日 令和5年3月31日
平成18年4月1日から身体障害者福祉法に基づく「更生医療」児童福祉法に基づく「育成医療」精神保健福祉法に基づく「精神通院医療」が「自立支援医療」に変わりました
概要
自立支援医療制度は、従来の3つの制度を新しい制度に一元化し、共通の仕組みで、みんなで費用を支え合うことを目的としています。
原則として医療費の10%をご負担いただく制度ですが、利用者負担額には、世帯の所得状況等に応じて、軽減措置として1カ月の負担上限額が定められています。
0円
本人収入80万円以下
2,500円
本人収入80万円以上
5,000円
3万3千円未満
医療保険の自己負担限度額
3万3千円以上23万5千円未満
医療保険の自己負担限度額
23万5千円以上
公費負担の対象外
自立支援医療における世帯とは、同じ医療保険(例:国民健康保険など)に加入している家族となります。
(注1)重度かつ継続の範囲(今後、順次見直される予定です)
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話:0467-81-7160
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