ページ番号 C1003174 更新日 令和6年2月26日
転入と転居については、住所地に住み始めてから住所異動の届出をしてください。
また、住所(氏名)に変更がある場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードの記載事項を変更するため、提出してください。
世帯状況の変更(世帯主変更、世帯分離、世帯合併等)を行う場合にも、住所が変わったときと同様に住民異動届の提出が必要になります。
開庁直後の8時30分から9時30分頃までは、比較的待ち時間が少なく手続きすることが可能です。
住所異動の届出は、受付後の処理で他の市区町村へ照会等を行うことがあります。
他の市区町村が閉庁すると手続きができないことがありますので、余裕をもってお越しください。
市民部 市民課 戸籍住民担当
電話:0467-81-7132
0467-81-7133
0467-81-7134
0467-81-7135
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