年金についてのよくあるご質問


ページ番号 C1004080 更新日  令和5年3月31日


会社をやめたのですが、年金の加入はどうしたらよいですか。

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、厚生年金から国民年金第1号被保険者への種別変更届が必要です。

持ってくるもの

届け出先

市役所保険年金課年金担当

(注)退職時に60歳に到達していた場合は、届け出は不要です。
また、扶養している配偶者(60歳未満の場合)がいるときには、配偶者も第1号被保険者に種別変更する必要がありますので、配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)も持ってきてください。

60歳になりますが、何か手続は必要ですか。

第1号被保険者(自営業者など)

国民年金をやめる届け出は必要ありません。
国民年金保険料の支払いは、誕生月の前月(1日生まれの人は前々月)までです。

(注)口座振替で保険料を支払っていた場合、口座からの引き落しは自動的に停止しますので、金融機関への届け出は不要です。

最終の引き落とし日は次のとおりです。

任意加入を希望する場合

市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

持ってくるもの

第3号被保険者(厚生年金加入者の配偶者)

届け出は必要ありません。
配偶者が在職中であっても、第3号被保険者の資格は自動的に喪失となります。

60歳以降も任意加入を希望する場合は、市役所保険年金課年金担当へ届け出が必要です。

65歳になりますが、年金の請求手続はどうすればよいですか。

すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されませんので、忘れずに請求してください。
65歳で請求する場合は、65歳の誕生日の前日以後に手続きしてください。

特別支給の老齢厚生年金を受給している人

特別支給の老齢厚生年金を受給している人には、65歳の誕生月(1日生まれの人は前月)に日本年金機構から「裁定請求書(ハガキ)」が送付されます。そのハガキに、必要事項を記入して、日本年金機構に送付すれば、老齢基礎年金の請求となります(あらためて請求に出向く必要はありません。)。

老齢基礎年金の請求先

年金の請求先は、加入していた年金制度によって異なります。
また、市役所での年金の請求手続きは、第1号被保険者期間だけの人になります。その他の人はあらかじめ請求先にお問い合わせください。

請求に必要な書類

老齢基礎年金を受けるには、書類(加入年数等により請求に必要な書類は異なります。)を添えて、請求の手続きをする必要があります。

請求に必要な書類の詳細は、受給資格等を確認した上で、ご案内します。

第3号被保険者の届け出は大丈夫ですか。

第3号被保険者(厚生年金加入者の配偶者)は、保険料を自分で支払う必要はありません。届け出をするだけで、保険料を納めたのと同じ扱いになります。
届け出は、平成14年4月から、配偶者の勤務先になりましたが、それ以前は、本人が市役所保険年金課年金担当へ届け出ることが必要でした。
ところが、きちんと届け出がされていないために、空白期間(3号未納)が生じてしまう問題がマスコミ・新聞等で報道されています。

3号届け出漏れが救済されます!!

 平成17年4月からは過去の届け出を忘れていた期間も日本年金機構へ届け出れば第3号被保険者期間として扱われることになります。すでに年金を受給している方も対象になります。
なお、すでに届け出済みの場合は、自動的に記録が更新されます。
きちんと届け出がされているかを確認したいときは、年金手帳(基礎年金番号通知書)等を持参して年金事務所へご相談ください。

3号未納が発生しやすいケース

届け出をしていたにもかかわらず、3号未納が発生しやすいケースとして、次の2つがあります。
 

基礎年金番号通知書の再発行はどうすればよいですか。

第1号被保険者(自営業者など)

市役所保険年金課年金担当又は年金事務所へ申請してください。
お急ぎの場合は、本人が年金事務所で顔写真入りの本人確認書類(運転免許証又はパスポートなど)をお持ちになり申請すれば、即日交付が可能です。

(注)令和4年4月より年金手帳が廃止となりました。年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が発行されます。

持って行くもの

第2号被保険者(厚生年金加入者)

勤務先へ申請してください。

第3号被保険者(厚生年金加入者の配偶者)

配偶者の勤務先または、年金事務所へ申請してください。

年金事務所へ持って行くもの

納付書の再発行の手続きはどうすればよいですか。

年金事務所へ請求してください(電話でも可能)。

未納の保険料を納めたいのですが、どうしたらよいですか。

2年以内であれば納付書はそのまま使えます。納付書を紛失した場合は、年金事務所へ請求してください(電話でも可能)。
(注釈)納付期限から2年以上経過した保険料は、時効により納付できなくなります。

免除・学生納付特例または、納付猶予を承認され、10年以内の保険料を追納したい場合は、追納用の納付書を年金事務所へ請求してください。
なお、3年度目からは当時の保険料に加算がつきますので、お早めに追納することをお勧めいたします。
国民年金への加入の手続きをまだしていない場合は、市役所保険年金課年金担当または、お近くの年金事務所へ届け出が必要です。

持ってくるもの


このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 年金担当
電話:0467-81-7156


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