ページ番号 C1054208 更新日 令和6年4月1日
市外から転入・市内転居または市外転出につきましては、次のような流れに沿って手続をしてください。
(注1)「転校に必要な書類」とは、在学証明書・教科書給与証明書等のことです。
(注2)小出支所・辻堂駅前出張所・ハマミーナ出張所・香川駅前出張所でも、転入・転居の手続と転入学通知書の発行ができます。就学指定校変更・区域外就学の手続は学務課窓口のみです。
親権者でない方が代理で手続する場合は、委任状(学務課専用)の提出が必要です。こちらからダウンロードしていただき、親権者が記入のうえ、代理の方が窓口へ持参してください。
親権者でない方の住所に住民票を置く場合は、監護証明書の提出が必要です。こちらからダウンロードしていただき、同居人が記入のうえ、窓口へ持参してください。
(注1)「転校に必要な書類」とは、在学証明書・教科書給与証明書等のことです。
(注2)小出支所・辻堂駅前出張所・ハマミーナ出張所・香川駅前出張所でも転出の手続ができます。
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教育総務部 学務課 学事担当
電話:0467-81-7220
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