小学校・中学校への転校について


ページ番号 C1054208 更新日  令和6年4月1日


転校の手続

 市外から転入・市内転居または市外転出につきましては、次のような流れに沿って手続をしてください。

市外から転入・市内転居の場合(茅ヶ崎市立の学校に通う場合)

  1. 市外から転入・市内転居の時期が決まったら、現在通学している学校と転校先の学校に連絡をする。
  2. 最終登校日に、現在通学している学校から「転校に必要な書類」(注1)を受け取る。
  3. 「転校に必要な書類」を持って、市民課で住民票の転入・転居手続を行い、市民課または学務課で「転入学通知書」を受け取る。(注2)
  4. 転校先の学校へ、「転校に必要な書類」と「転入学通知書」を提出する。
「転校に必要な書類」と「転入学通知書」を提出した日の”翌登校日”から登校できます。

(注1)「転校に必要な書類」とは、在学証明書・教科書給与証明書等のことです。

(注2)小出支所・辻堂駅前出張所・ハマミーナ出張所・香川駅前出張所でも、転入・転居の手続と転入学通知書の発行ができます。就学指定校変更・区域外就学の手続は学務課窓口のみです。

親権者でない方が手続、または、親権者でない方の住所に住民票を置く方は下記をご確認ください

 親権者でない方が代理で手続する場合は、委任状(学務課専用)の提出が必要です。こちらからダウンロードしていただき、親権者が記入のうえ、代理の方が窓口へ持参してください。

 親権者でない方の住所に住民票を置く場合は、監護証明書の提出が必要です。こちらからダウンロードしていただき、同居人が記入のうえ、窓口へ持参してください。

市外へ転出する場合(茅ヶ崎市立の学校以外に通う場合)

  1. 現在通学している学校から「転校に必要な書類」(注1)を受け取る。
  2. 市民課で市外転出の手続を行う。(注2)
  3. 転出先の住民登録担当窓口で転入の手続を行う。
  4. 転出先の学籍担当窓口で転入学の手続を行う。
    (詳しくは転出先の教育委員会学籍担当課へ問い合わせてください。)
  5. 指定された学校へ「転校に必要な書類」と転入学通知書を持参する。

(注1)「転校に必要な書類」とは、在学証明書・教科書給与証明書等のことです。

(注2)小出支所・辻堂駅前出張所・ハマミーナ出張所・香川駅前出張所でも転出の手続ができます。 


関連情報


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このページに関するお問い合わせ

教育総務部 学務課 学事担当
電話:0467-81-7220


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