固定資産税・都市計画税の特例措置等について


ページ番号 C1019194 更新日  令和7年6月17日


地方税法に基づく減額又は特例措置の適用について

一定の条件を満たした土地・家屋・償却資産については、固定資産税・都市計画税が減額又は特例措置の適用の対象になる場合があります。減額又は特例措置の主な適用対象については、以下のとおりです。

(注)減額又は特例措置の適用のため手続きが必要な場合がございます。ご不明な点等がございましたら資産税課までご連絡ください。

 

減額又は特例措置の主な適用対象

土地に関するもの

次のページをご参照ください。

 

家屋に関するもの

次のページをご参照ください。

 

償却資産に関するもの

課税標準の特例が適用される償却資産を申告する場合は、課税標準の特例適用申告書を提出してください。詳細は資産税課総務担当までご連絡ください。

主な適用対象

適用条項

<地方税法>

特例の対象となる資産 取得時期 適用期限 特例率
第349条の3 第2項 ガス事業法に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産   当初5年度 1/3
その後5年度 2/3
附則第15条 第43項 中小事業者等が雇用者給与等支給額の増加に係る事項について記載された認定先端設備等導入計画に従って取得をした機械装置等 令和7年4月1日〜令和9年3月31日 3年度 1/2
中小事業者等が雇用者給与等支給額の大幅な増加に係る事項について記載された認定先端設備等導入計画に従って取得をした機械装置等 5年度 1/4

その他、わがまち特例の適用対象については以下をご参照ください。

 

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

令和7年4月1日現在


このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 総務担当
電話:0467-81-7140


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright(c) Chigasaki City. All rights reserved.