ページ番号 C1019194 更新日 令和7年12月2日
一定の条件を満たした土地・家屋・償却資産については、固定資産税・都市計画税が減額又は特例措置の適用の対象になる場合があります。減額又は特例措置の主な適用対象については、以下のとおりです。
(注)減額又は特例措置の適用のため手続きが必要な場合がございます。ご不明な点等がございましたら資産税課までご連絡ください。
次のページをご参照ください。
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課税標準の特例が適用される償却資産を申告する場合は、課税標準の特例適用申告書を提出してください。詳細は資産税課総務担当までご連絡ください。
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適用条項 <地方税法> |
特例の対象となる資産 | 取得時期 | 適用期限 | 特例率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第349条の3 | 第2項 | ガス事業法に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産 | 当初5年度 | 1/3 | |
| その後5年度 | 2/3 | ||||
| 附則第15条 | 旧第44項 | 中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した機械装置等(賃上げ表明1.5%以上) | 令和5年4月1日〜令和7年3月31日 | 4又は5年度 | 1/3 |
| 中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した機械装置等(賃上げ表明なし) | 3年度 | 1/2 | |||
| 第43項 | 中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した機械装置等(賃上げ表明1.5%以上) | 令和7年4月1日〜令和9年3月31日 | 3年度 | 1/2 | |
| 中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した機械装置等(賃上げ表明3.5%以上) | 5年度 | 1/4 | |||
その他、わがまち特例の適用対象については以下をご参照ください。
令和7年4月1日現在
市民部 資産税課 総務担当
電話:0467-81-7140
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