ページ番号 C1019194 更新日 令和5年5月30日
地方税法第348条及び同法附則第14条の規定に該当する資産については、固定資産税が課税されません。
また、地方税法第349条の3および同法附則第15条の規定に該当する資産については、一定の要件を満たせば、課税標準の特例が適用されます。
なお、非課税資産及び課税標準の特例が適用される資産を申告する場合は、非課税適用申告書又は課税標準の特例適用申告書を提出してください。
令和5年5月31日現在
市民部 資産税課 総務担当
電話:0467-81-7140
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